NDB・DPCデータにより疾患別リハビリテーションの実施者ごとの訓練実態を把握可能となるよう、疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設する。

【解説動画】*厚生労働省

改定案現行
【心大血管疾患リハビリテーション料】
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
 理学療法士による場合 205点
 作業療法士による場合 205点
 医師による場合    205点
 
看護師による場合   205点
 集団療法による場合  205点
【心大血管疾患リハビリテーション料】
1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 205点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
 理学療法士による場合 125点
 作業療法士による場合 125点
 医師による場合    125点
 看護師による場合   125点
 集団療法による場合  125点
2心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 125点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法又は集団療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
 理学療法士による場合 245点
 作業療法士による場合 245点
 言語聴覚士による場合 245点
 医師による場合    245点
【脳血管疾患リハビリテーション料】
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 245点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
 理学療法士による場合 200点
 作業療法士による場合 200点
 言語聴覚士による場合 200点
 医師による場合    200点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 200点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
 理学療法士による場合  100点
 作業療法士による場合  100点
 言語聴覚士による場合  100点
 医師による場合     100点
 イからニまで以外の場合 100点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 147点
(2)作業療法士による場合
 147点
(3)言語聴覚士による場合
 147点
(4)医師による場合
    147点
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 147点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 120点
(2)作業療法士による場合
 120点
(3)言語聴覚士による場合
 120点
(4)医師による場合
    120点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 120点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合       60点
(2)作業療法士による場合
       60点
(3)言語聴覚士による場合
      60点
(4)医師による場合
          60点
(5)(1)から(4)まで以外の場合
  60点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 60点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
【廃用症候群リハビリテーション料】
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
 理学療法士による場合 180点
 作業療法士による場合 180点
 言語聴覚士による場合 180点
 医師による場合    180点

【廃用症候群リハビリテーション料】
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
 理学療法士による場合 146点
 作業療法士による場合 146点
 言語聴覚士による場合 146点
 医師による場合    146点
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
 理学療法士による場合  77点
 作業療法士による場合  77点
 言語聴覚士による場合  77点
 医師による場合     77点
 イからニまで以外の場合 77点
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 108点
(2)作業療法士による場合
 108点
(3)言語聴覚士による場合
 108点
(4)医師による場合
    108点
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 108点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 88点
(2)作業療法士による場合
 88点
(3)言語聴覚士による場合
 88点
(4)医師による場合
    88点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 88点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合      46点
(2)作業療法士による場合
      46点
(3)言語聴覚士による場合
      46点
(4)医師による場合
         46点
(5)(1)から(4)まで以外の場合
 46点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 46点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
 理学療法士による場合 185点
 作業療法士による場合 185点
 医師による場合    185点
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点
(新設)
(新設)
(新設)
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
 理学療法士による場合 170点
 作業療法士による場合 170点
 医師による場合    170点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点
(新設)
(新設)
(新設)
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
 理学療法士による場合  85点
 作業療法士による場合  85点
 医師による場合     85点
 イからハまで以外の場合 85点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 111点
(2)作業療法士による場合
 111点
(3)医師による場合
    111点
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 111点
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 102点
(2)作業療法士による場合
 102点
(3)医師による場合
    102点
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 102点
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合       51点
(2)作業療法士による場合
       51点
(3)医師による場合
          51点
(4)(1)から(3)まで以外の場合
  51点
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 51点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
【呼吸器リハビリテーション料】
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
 理学療法士による場合 175点
 作業療法士による場合 175点
 言語聴覚士による場合 175点
 医師による場合    175点
【呼吸器リハビリテーション料】
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 175点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
 理学療法士による場合 85点
 作業療法士による場合 85点
 言語聴覚士による場合 85点
 医師による場合    85点
2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 85点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1

関連する疑義解釈など