NDB・DPCデータにより疾患別リハビリテーションの実施者ごとの訓練実態を把握可能となるよう、疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設する。
- H000 心大血管疾患リハビリテーション料
- H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
- H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
- H002 運動器リハビリテーション料
- H003 呼吸器リハビリテーション料
【解説動画】*厚生労働省
改定案 | 現行 |
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【心大血管疾患リハビリテーション料】 1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 205点 ロ 作業療法士による場合 205点 ハ 医師による場合 205点 ニ 看護師による場合 205点 ホ 集団療法による場合 205点 | 【心大血管疾患リハビリテーション料】 1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 205点 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) |
2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 125点 ロ 作業療法士による場合 125点 ハ 医師による場合 125点 ニ 看護師による場合 125点 ホ 集団療法による場合 125点 | 2心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 125点 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) |
[算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法又は集団療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。 | [算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。 |
【脳血管疾患等リハビリテーション料】 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 245点 ロ 作業療法士による場合 245点 ハ 言語聴覚士による場合 245点 ニ 医師による場合 245点 | 【脳血管疾患リハビリテーション料】 1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 245点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 200点 ロ 作業療法士による場合 200点 ハ 言語聴覚士による場合 200点 ニ 医師による場合 200点 | 2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 200点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) イ 理学療法士による場合 100点 ロ 作業療法士による場合 100点 ハ 言語聴覚士による場合 100点 ニ 医師による場合 100点 ホ イからニまで以外の場合 100点 | 3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) |
[算定要件] 注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 | [算定要件] 注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 |
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) (1)理学療法士による場合 147点 (2)作業療法士による場合 147点 (3)言語聴覚士による場合 147点 (4)医師による場合 147点 | イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 147点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) (1)理学療法士による場合 120点 (2)作業療法士による場合 120点 (3)言語聴覚士による場合 120点 (4)医師による場合 120点 | ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 120点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) (1)理学療法士による場合 60点 (2)作業療法士による場合 60点 (3)言語聴覚士による場合 60点 (4)医師による場合 60点 (5)(1)から(4)まで以外の場合 60点 | ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 60点 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) |
【廃用症候群リハビリテーション料】 1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 180点 ロ 作業療法士による場合 180点 ハ 言語聴覚士による場合 180点 ニ 医師による場合 180点 | 【廃用症候群リハビリテーション料】 1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 146点 ロ 作業療法士による場合 146点 ハ 言語聴覚士による場合 146点 ニ 医師による場合 146点 | 2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) イ 理学療法士による場合 77点 ロ 作業療法士による場合 77点 ハ 言語聴覚士による場合 77点 ニ 医師による場合 77点 ホ イからニまで以外の場合 77点 | 3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) |
[算定要件] 注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 | [算定要件] 注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 |
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) (1)理学療法士による場合 108点 (2)作業療法士による場合 108点 (3)言語聴覚士による場合 108点 (4)医師による場合 108点 | イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 108点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) (1)理学療法士による場合 88点 (2)作業療法士による場合 88点 (3)言語聴覚士による場合 88点 (4)医師による場合 88点 | ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 88点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) (1)理学療法士による場合 46点 (2)作業療法士による場合 46点 (3)言語聴覚士による場合 46点 (4)医師による場合 46点 (5)(1)から(4)まで以外の場合 46点 | ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 46点 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) |
【運動器リハビリテーション料】 [算定要件] 1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 185点 ロ 作業療法士による場合 185点 ハ 医師による場合 185点 | 【運動器リハビリテーション料】 [算定要件] 1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点 (新設) (新設) (新設) |
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 170点 ロ 作業療法士による場合 170点 ハ 医師による場合 170点 | 2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点 (新設) (新設) (新設) |
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) イ 理学療法士による場合 85点 ロ 作業療法士による場合 85点 ハ 医師による場合 85点 ニ イからハまで以外の場合 85点 | 3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 | 注5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。 |
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) (1)理学療法士による場合 111点 (2)作業療法士による場合 111点 (3)医師による場合 111点 | イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 111点 (新設) (新設) (新設) |
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) (1)理学療法士による場合 102点 (2)作業療法士による場合 102点 (3)医師による場合 102点 | ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 102点 (新設) (新設) (新設) |
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) (1)理学療法士による場合 51点 (2)作業療法士による場合 51点 (3)医師による場合 51点 (4)(1)から(3)まで以外の場合 51点 | ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 51点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
【呼吸器リハビリテーション料】 1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 175点 ロ 作業療法士による場合 175点 ハ 言語聴覚士による場合 175点 ニ 医師による場合 175点 | 【呼吸器リハビリテーション料】 1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 175点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 85点 ロ 作業療法士による場合 85点 ハ 言語聴覚士による場合 85点 ニ 医師による場合 85点 | 2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 85点 (新設) (新設) (新設) (新設) |
【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について PDF 総-1
関連する疑義解釈など
問113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。
(答) 算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できることにはならない。
カテゴリ:回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料
通知日:令和06年03月28日
問196 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)において、「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当するのか。
(答) 別紙様式21の6に示すリハビリテーション実施計画書の内容のうち、以下のものが含まれている文書が該当する。
・本人家族等の希望・健康状態、経過
・心身機能・構造
・活動
・リハビリテーションの短期目標
・リハビリテーションの長期目標
・リハビリテーションの方針
・本人・家族への生活指導の内容(自主トレ指導含む)
・リハビリテーション実施上の留意点
・リハビリテーションの見直し・継続理由
・リハビリテーションの終了目安
カテゴリ:疾患別リハビリテーション料
通知日:令和06年03月28日
問197 問196における「利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等」とは、「当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。」とされているが、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、指定通所リハビリテーション事業所等の利用を確認できなかった場合、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等の提供は不要か。
(答) そのとおり。
カテゴリ:疾患別リハビリテーション料
通知日:令和06年03月28日