リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
過去の疑義解釈に遡って検索できるデータベースを開発、公開しました。現在は平成28年度〜令和6年度(最新:その3)のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、今後は徐々に登録を増やす予定です。開発の参考にしたく、お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:38件
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問111 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問112 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」について、どのような患者が該当するか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料
問113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問116 GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和06年03月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。
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- 通知日:令和4年05月13日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。
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- 通知日:令和4年04月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
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- 通知日:令和4年04月28日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・短期滞在手術等基本料を算定する患者
・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者
について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。 -
- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料
問46 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問122 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001の認証は該当するか。
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- 通知日:令和4年03月31日
- カテゴリー: 医科診療報酬点数表関係(DPC)、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料
問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
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- 通知日:令和2年05月07日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。
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- 通知日:令和2年03月31日
- カテゴリー: リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料
問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。
質問内容 |
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問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。 |
回答内容 |
(答) 「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」について、原則入棟後48時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問63 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。 |
回答内容 |
(答) 当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問108 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。 |
回答内容 |
(答) 在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問109 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。 |
回答内容 |
(答) 回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問110 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研修の対象に該当するか。 |
回答内容 |
(答) 該当する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問111 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、1日9単位を算定することができないのか。 |
回答内容 |
(答) 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問112 問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの」について、どのような患者が該当するか。 |
回答内容 |
(答) 急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが提供された患者が該当する。 (参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日医療課事務連絡)
(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。 |
回答内容 |
(答) 算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できることにはならない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料、疾患別リハビリテーション料 |
質問内容 |
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問114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。 |
回答内容 |
(答) 届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ったことをもって、変更の届出を行う必要はない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。 |
回答内容 |
(答) 栄養状態の再評価を行う際に、毎回GLIM基準を用いる必要はないが、患者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)にはGLIM基準による栄養状態の評価を行うこと。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問116 GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。 |
回答内容 |
(答) 具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM基準について」を参考にすること。 <参考>GLIM基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問117 栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。 |
回答内容 |
(答) 「GLIM基準による評価」とは、GLIM基準を用いた栄養状態の評価に係る栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニングで低栄養リスクがなかった場合、「GLIM基準による評価」は「低栄養非該当」を選択すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和06年03月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問4 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受けている病院についても該当するか。 |
回答内容 |
(答) 該当しない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その8) |
通知日 |
令和4年05月13日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。 |
回答内容 |
(答) 入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その7) |
通知日 |
令和4年04月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、 ・短期滞在手術等基本料を算定する患者 ・DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。) ・短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者 について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。 |
回答内容 |
(答) 入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その7) |
通知日 |
令和4年04月28日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問46 区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。 |
回答内容 |
(答) 当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則として認められない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料 |
質問内容 |
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問122 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3の施設基準における「第三者の評価」について、ISO(国際標準化機構)9001の認証は該当するか。 |
回答内容 |
(答) 該当する。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問2-6 DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院している者のうち、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。 |
回答内容 |
(答) 入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和4年03月31日 |
カテゴリー |
医科診療報酬点数表関係(DPC)、回復期リハビリテーション病棟入院料、緩和ケア病棟入院料 |
質問内容 |
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問3 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。 |
回答内容 |
(答) 発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その9) |
通知日 |
令和2年05月07日 |
カテゴリー |
回復期リハビリテーション病棟入院料 |
質問内容 |
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問57 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった場合には、作成したリハビリテーション実施計画書を交付すること。」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入棟時のリハビリテーション実施計画書は疾患別リハビリテーションで求められるリハビリテーション実施計画書とは異なるものか。 |
回答内容 |
(答) 同様の内容で差し支えない。なお、その際、ADLの項目として、FIMを記載すること。 |
出典元 |
疑義解釈資料の送付について(その1) |
通知日 |
令和2年03月31日 |
カテゴリー |
リハビリテーション実施計画書、回復期リハビリテーション病棟入院料 |