特掲診療料の施設基準等 別表
- 別表第九の三 第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
(1日9単位まで算定出来る患者) 【令和6年改定見直し】 - 別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者
- 別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者【令和6年改定見直し】
- 別表第九の八 疾患別リハビリに規定する算定日数の上限の除外対象患者
- 別表第九の九
- 別表第九の十 急性期リハビリテーション加算の対象となる患者 【令和6年改定新設】
- 別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
- 別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
- 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者
令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省
基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示
令和6年 厚生労働省告示第58号