医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

*1日9単位まで算定出来る患者

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
  • 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
  • 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
令和6年診療報酬改定のポイント
回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患に対してリハビリテーションを行っている患者については、運動器リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者から除外されました。

厚生労働省:令和6年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和6年厚生労働省告示第59号