(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) 120点
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令和6年診療報酬改定の内容

急性期医療におけるADLが低下しないための取組を推進するとともに、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図る観点から、土曜日、日曜日及び祝日に行うリハビリテーションを含むリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理について、入院した患者全員に対し、入院後48時間以内にADL、栄養状態及び口腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組を行う体制の確保に係る評価としてリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を新設するとともに、ADL維持向上等体制加算を廃止する。

【解説動画】*厚生労働省

【説明資料】

(参考:厚生労働省説明スライド 119〜120頁より

算定要件の概要
  • 急性期医療において、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテー ション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、多職種により取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテー ション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。
  • 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態についての評価に基づき、リハビリテーション・ 栄養管理・口腔管理に係る計画を作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。
  • 入院患者のADL等の維持、向上等に向け、カンファレンスが定期的に開催されていること。
  • 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。
  • 疾患別リハビリテーション等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこと。専従の理学療法士等は1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできないものとする。
  • 専任の管理栄養士は、当該計画作成に当たって、原則入棟後48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認やGLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うとともに、定期的な食事状況の観察、必要に応じた食事調整の提案等の取組を行うこと。
リハビリテーション・ 栄養管理・口腔管理に係る評価及び計画書
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 及び地域包括医療病棟入院料に係る評価書(PDF)   
  • リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 及び地域包括医療病棟入院料に係る計画書(PDF)   
施設基準の概要
  • 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料 (特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟を単位として行うこと。
  • 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されている。な お、うち1名は専任の従事者でも差し支えない
  • 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
  • 当該保険医療機関において、一定の要件を満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
  • プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エの基準を全て満たすこと。
      入棟後3日までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者割合が8割以上であること。
      土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数が平日の提供単位数の8割以上であること。
    ウ  退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLが入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。
     院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。
  • 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っていること。
  • 入退院支援加算1の届出を行っていること。
  •  BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。

【参照元】
令和6年度診療報酬改定について
厚生労働省説明スライド 119〜120頁より

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