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【解説動画】*厚生労働省

第1 基本的な考え方

医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、入院栄養食事指導料の栄養情報提供加算について、名称、要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容

1.栄養情報提供加算を廃止するとともに、「栄養情報連携料」を新設する。

2.入院栄養食事指導料を算定した患者に加えて他の保険医療機関又は介護保険施設等に転院又は入所する患者について、入院していた保険医療機関の管理栄養士と転院又は入所する先の保険医療機関又は介護保険施設等の管理栄養士が連携の上、入院中の栄養管理に関する情報を共有した場合に算定可能とする。

(新)栄養情報連携料 70点

[対象患者]

ア 入院栄養食事指導料を算定した患者

イ 退院先が他の保険医療機関、介護保険施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。)であり、栄養管理計画が策定されている患者

[算定要件]

(1)区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定した患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り算定する。

(2)(1)に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に共有した場合に、入院中に1回に限り算定する。

(3)区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。

(4)区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション入院料1に限る。)においては、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料と同様に、包括範囲外とする。

【参照元】
中央社会保険医療協議会 総会(第584回) 2024年2月14日
○答申について  PDF 総-1