別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
- 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
- 脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
- 多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
- パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
- 失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者
- 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
- 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
- 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
- リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の対象患者に該当するものを除く。)
厚生労働省:令和6年度診療報酬改定について
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
令和6年厚生労働省告示第59号
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾患等リハビリテーションが必要であると認めるものとなります。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和4年3月4日 保医発0304第1号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。
急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、
脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。
神経疾患とは、
多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等をいう。
慢性の神経筋疾患とは、
パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎等をいう。
失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、
音声障害、構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。
顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものとは、
脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115以下、BI85以下の状態等のものをいう。