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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:47626 2016年04月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:みやもんた更新日:2016年04月01日 11時51分
まとめ作成いたしました参考にしてみてください
http://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501
9:拓斗更新日:2016年03月21日 11時21分
①維持期リハビリテーションの場合は60/100に減算。
*いわゆる13単位(標準算定日数を超え、かつ、除外規定に該当しない)
②介護保険リハビリの実績がない場合 80/100に減算
ここで言う介護保険リハビリは通所リハビリ(予防含む)であり訪問リハビリは含まない
③目標設定等支援・管理料を算定していない場合 90/100に減算
ただし、平成28年10月1日から
例)
①維持期リハビリかつ、②介護保険リハ実績がない場合
①(0.6)×②(0.8)=0.48となり、疾患別リハビリの48/100が減算となる。
また、①維持期リハかつ、②介護保険リハ実績ないかつ、③目標設定当支援・管理料を算定しない場合
①(0.6)×②(0.8)×③0.9=0.432となり 疾患別リハビリの0.432/100が減算となる。
ゆえに、①、②、③については該当するもの全てに対して疾患別リハビリの対して
各々ので減算する。
なお、目標設定等支援・管理料については、入院、外来の区別はない。
維持期リハビリテーションの減算については、入院・外来の区別はない。
(要介護被保険者等に該当しない場合は減算対象とならない。)
回復期リハビリテーション病棟においても、目標設定等支援・管理料の算定は可能。
目標設定当支援・管理シート「別紙様式 23 の5」
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335812&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114868.pdf
8:mr.T更新日:2016年03月18日 18時14分
「目標設定等支援・管理シート」は,すでに別紙様式23の5で出ているようです.
7:匿名希望更新日:2016年03月18日 15時51分
[経過措置]
目標設定等支援・管理料を算定していない場合の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション料の減算については、平成 28 年 10 月1日から実施する。
通則の中に、上記のような文言がありますので、4月からの改定に備えて現時点で算定しなくても、4月以降で7~9月までの間に1回算定しておけば良いと思われます。
6:匿名希望更新日:2016年03月18日 08時59分
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335763&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114819.pdf
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別
療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日以内に
限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治
療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その
他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定するこ
とができる。
6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限
る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日か
ら、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において
、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していな
い場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。(←原文のまま)
上記URLのリハビリテーション料の通則の解釈で、例えば「運動器」に関して「注1」
本文に係る「注6」の内容とすれば、「要介護被保険者等以外」の患者に対しては減算は適用されないという論理が成立します。4月以降において、「要介護被保険者等の患者」と「要介護被保険者等以外(未認定者、非該当)の患者」の2種類の患者に対しての算定基準が存在することにもなります。いずれにしても、疑義解釈が厚労省より早期に通達されることを待つしかないのでしょう。
5:mr.T更新日:2016年03月17日 16時19分
順番的に50日問題が先に来るので,
10/1以降であれば
目標設定等支援・管理料を算定しない場合は,
起算日から50日→185点
51日から→167点(185×90/100)
150日以降→100点(166.5×60/100)
介護リハ実績なし→80点(99.9×80/100)
最後の点数は同じですが,こういうことになるのでしょうか?
4:名無更新日:2016年03月17日 15時06分
スレ立てした者です。
早々にコメントを下さった方々、ありがとうございます。
介護保険のリハビリテーション実績の有無は、通所もしくは介護予防通所リハビリテーションを提供しているかどうかのようです。
脳血管・運動器リハビリテーションの維持期のリハビリテーションにおける施設基準の届出添付書類 ”様式42の3”にて実績を提出するそうです。
3:kyoutoku更新日:2016年03月17日 13時55分
再度、横からすみません。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1119
こちらにも減算に関する投稿ありますが、果たしてどちらが正しいのでしょうか?
10/1以降に減算が始まるのだとしたら、現在、13単位でリハを実施している方は今のままなのでしょうか?
それとも4/1の時点で全てリセットされるのでしょうか?
上記URLの内容のほうが解釈としては納得がいくので4/1から早目に目標設定等支援・管理料を算定していこうと思っていたのですが。
2:mr.T更新日:2016年03月17日 13時43分
横から失礼します
「150日以降→111点(185×60/100)
この施設が介護保険のリハビリテーションの実績がない場合はさらに
111点の80/100を算定するので”89点”となるのでしょうか?。」
この中の,
介護保険のリハビリテーションの実績がない場合の
解釈をどなたかわかりませんでしょうか?
また,すでに前回の改定より減算があると思うのですが,
来年度からの介護保険の有無の把握と申告を皆さんどのようにされる予定でしょうか?
1:みやもんた更新日:2016年03月17日 12時30分
昨日半田会長の診療報酬に関する研修に参加してきました。
4月以降に要介護被保険者が運動器(Ⅰ)の施設で外来にて1単位分を算定する場合を例に
起算日から150日まで→185点
150日以降→111点(185×60/100)
この施設が介護保険のリハビリテーションの実績がない場合はさらに
111点の80/100を算定するので”89点”となるのでしょうか?
↑は、そのようにお話しされていましたので、結局、かなりの減算になることが考えられます。
さらに、10月1日以降に目標設定等支援・管理料を算定しない場合は、
89×90/100≒80点となるのでしょうか?
にかんしては、詳細確認できていません。
どなたか、おわかりでしたらお願いいたします。
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