理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:13843 2016年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
17:はなわ更新日:2016年04月03日 21時34分
ありがとうございます。維持期のリハビリ(1月に13単位までに限り算定できる場合も含む)でも総合実施計画書を作成し患者に交付した場合には、毎月算定できると解釈しました。他の病院でも、維持期リハの場合でも、毎月作成し算定していると聞いたので、当院でもそうしていく予定です。(4月より施設基準をあげたため、算定可能になりました)
「維持期リハの場合は最低でも3ヶ月に1回の実施計画書の作成が義務。毎月作成した場合には、毎月算定できる。」
維持期の場合は、毎月算定できないのかと思ってしまいましたが、すっきりしました。
16:でぱす更新日:2016年04月03日 17時55分
>15 への返信
http://mfeesw.net/qa/ikaqa/7-2/h003-2/160-2
↑通則よりもこちらをどうぞ
15:はなわ更新日:2016年04月03日 00時56分
ある病院では、13単位以内の維持リハビリでも総合実施計画書を毎月作成し算定していると聞きました。当病院でも、通則の解釈として、そのようにする予定です。正直、よくわからなくなってきたのですが、維持期リハビリの場合で総合実施計画書を作成する場合は、毎月算定は可能でしょうか?3ヶ月に1回以上とういうことなので、毎月算定してもいいのではという解釈で医事科も言っています。そのようにしている病院は他にありますか?
14:みろりん更新日:2016年03月31日 08時42分
>13 への返信
でぱすさんコメントありがとうございました。
1ヶ月ごとに取っている施設もあるんですね。
今度の職場でもどのように対応するか検討してみます。
ありがとうございました。
13:でぱす更新日:2016年03月31日 08時35分
>12 への返信
維持的であれば3ヶ月に1回でいいんです。
一律毎月作成するのもコストは取れませんがメリットもあり、そのようにしている施設も少なくありませんよ。
12:みろりん更新日:2016年03月31日 07時48分
>11 への返信
でぱすさんコメントありがとうございました。
維持的であれば3ヶ月に1回でいいんですね?
点数がつかない計画書のために150日超えても
1ヶ月ごとに作っている人っているものなんですかね〜?
本来はそうあるべきなのかもしれませんが…。
11:でぱす更新日:2016年03月31日 06時41分
>10 への返信
何らかの理由で標準的算定日数内に十分なリハができなかった患者さんのFIMや日整会の各種スコア等が向上している旨をレセに載っける。第7部リハビリテーション留意事項通則9
維持的であれば3ヶ月に1回で平気です。
10:みろりん更新日:2016年03月30日 13時43分
>8 への返信
でぱすさんコメントありがとうございます。
不勉強ですみません。
「期限超えでもよくなっていることをレセ上で保険者に示せるケース」
というのは具体的にどのようなケースのことをいうのでしょうか?
維持的であれば3ヶ月に1回で平気だということでしょうか?
9:みろりん更新日:2016年03月30日 13時39分
>7 への返信
安宅さんコメントありがとうございます。
読めば読むほど計画書に関してはよくわからなくなってしまって・・・。
ありがとうございました。
8:でぱす更新日:2016年03月30日 13時05分
期限超えでも良くなっていることをレセ上で保険者に示せるケースは毎月作成で、それ以外は3カ月毎で大丈夫です。
第7部リハビリテーション留意事項通則4
7:安宅更新日:2016年03月30日 09時16分
いざ考えてみると、構造が非常にわかりにくいですね・・・。
「通則の通知4」は、標準的算定日数を超えて疾患別リハを行う場合で、「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」に行うべきことを記載しています。
そして、この処理を行わなければならない状態は運動器リハであれば、「通知9」の「標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。」という文章になります。
そして、運動器リハであれば注1但書に「別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。」とあり、各疾患別リハの注4に13単位までですよ、と記載しているのではないでしょうか。
このあたりが標準的算定日数を超えても13単位または13単位以上算定できる、という根拠になるのかと。
6:みろりん更新日:2016年03月29日 21時54分
>5 への返信
早希さんコメントありがとうございます。
私の言葉足らずで申し訳ありません。
今回の私の質問では、今回の診療報酬改定で大きな問題になっている
介護被保険者の維持期のリハビリテーションに関することではなく、
内容的には主に介護被保険者ではない患者が150日を超えてリハビリを継続する際に、
計画書を1ヶ月ごとに作成しなくてはいけないのか3ヶ月ごとにでも良いのかということでした。
今まで維持期のリハビリテーションというものを経験してきていないので
よくわからず、
内容的にも診療報酬改定のタイミングでもあり紛らわしくて申し訳ありません。
今回の報酬では介護被保険者の維持期に関しては
通所リハもしてませんしとても継続はできません・・・。
5:みちまる更新日:2016年03月29日 19時19分
>4 への返信
みろりんさんのところでは、4割も削られてリハビリを提供し続けることはできますか?また、通所リハビリの実績がない場合は、さらに2割の減算となります。
これだけ点数が削られると、出来るとはいえず、基本は通所リハビリなどのサービスに繋げるしかないと思っております。
制度上では継続できることになっておりますが、民間の医療機関としては
出来ないという判断をしなければならない、点数です。
4:みろりん更新日:2016年03月29日 17時00分
>2 への返信
早希さんコメントありがとうございました。
逆に変な解釈をすると
150日を超える患者のうち、治療を継続しても状態の改善が期待できないと医学的に判断される場合(=状態の維持が目的になる場合)は
3ヶ月に1回で良いということでしょうか?
この場合1ヶ月に1回以上わざわざ計画書を作成するというのは
業務上の手間にもなりますし、正直なかなかしない気もしますが・・・。
3:みろりん更新日:2016年03月29日 16時55分
>1 への返信
安宅さんコメントありがとうございました。
起算日から150日を超えても1ヶ月に13単位を超えなければ
3ヶ月に1回の作成で良いのではないかということですね。
これは通則4の中に
「標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」にそれぞれ規定する場合を除く)・・・」
という『注4』に150日を超えても1ヶ月に13単位は算定できると記載されていることが根拠ということでよろしいでしょうか?
2:みちまる更新日:2016年03月29日 15時30分
安宅さんの示すとおりだと思います。
疾患別リハビリを実施する場合は3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載することになっておりますが、この特段の定めのある場合の一つが、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合ということですね。
1:安宅更新日:2016年03月29日 08時48分
リハビリテーション通則の通知4及び4の2では、
標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
継続することとなった日を診療録に記載すること
継続することとなった日及びその後1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書を作成し、
患者又は家族に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する
とされています。
つまり、13単位制度において、13単位以上算定する場合、月に1回実施計画書を算定しなければならない、と言うことではないでしょうか。
13単位以内の患者に対しては3ヶ月に1回で良いと考えております。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年02月18日更新コメント:2件閲覧:5815回
どうなる?亜急性期入院医療管理料
2件5815回
新着コメント2012年05月28日更新コメント:4件閲覧:50027回
維持期リハビリは介護保険、13単位は平成26年まで
4件50027回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:1件閲覧:11878回
外来リハ包括指示
1件11878回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:3件閲覧:25003回
心大血管・呼吸器疾患の施設基準について
3件25003回
新着コメント2012年03月14日更新コメント:6件閲覧:11297回
リハビリテーション 早期リハビリテーション加算1について
6件11297回
新着コメント2012年02月24日更新コメント:5件閲覧:23113回
外来リハビリテーション診療料1及び外来リハビリテーション診療料2について
5件23113回
新着コメント2012年06月17日更新コメント:4件閲覧:14917回
訓練室で出来そうな新設生体検査
4件14917回
新着コメント2012年02月28日更新コメント:2件閲覧:12457回
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の診察方法について
2件12457回
新着コメント2012年02月21日更新コメント:5件閲覧:43781回
リハビリテーション総合実施計画書
5件43781回
新着コメント2012年02月22日更新コメント:2件閲覧:4497回
亜急性期入院医療管理料の見直しについて
2件4497回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:維持期の実施計画書について(計画書作成の頻度)
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:維持期の実施計画書について(計画書作成の頻度)
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。