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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:41186 2016年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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18:とおりすがり更新日:2016年08月31日 09時03分
>17 への返信
保険診療便覧の中で用語の説明があります。
その中で、歴月による「1月以内の期間」とは、たとえば1月10日から2月9日まで、あるいは2月10日から3月9日までのことであり、「30日間」という意味ではありません。(原文まま)
ということで解釈すると質問の場合は、12月中に算定できればというよりは12月7日までに算定する必要があると考えます。
17:ショコラ更新日:2016年08月30日 15時11分
皆様、大変勉強になる投稿ありがとうございます。
目標設定等支援・管理料の算定間隔についてのご質問なのですが、「3月に1回に限り算定する」とありますが、
例えば、9月8日に算定した場合、次回は12月7日までに算定しなければならないのか?または、12月中に算定すればよいのか?皆様はどのように計画されていますでしょうか?
当院では、12月中に算定すれば「3月に1回」となるのではないか。と考えているのですが。
宜しくお願い致します。
16:通りすがりのみなしPT更新日:2016年08月22日 16時23分
>15 への返信
10の記事を見れば答えが書いてありますよ。
全日本病院協会 質疑応答集の通り、
前医で目標設定等支援・管理料を算定しておらず減算対象であっても
転院後、初回のリハビリで目標設定等支援・管理料を算定すれば減算なしで
対応できるということになります。
全日本病院協会の質疑応答集はググればPDFで閲覧できたはずです。
15:九官鳥更新日:2016年08月18日 18時48分
お世話になります。
>1 にあるコメント内容で疑問点があります。
前医で初回の目標料算定なく3か月たってから転院してきた場合、当月内であれば減算なしで処理できるかと思います。
と書かれておりましたが、これはどこかの情報なのでしょうか?
まだ、不明な点が多いこの「目標設定等支援・管理料」に関する疑義解釈は発表されていないので、解釈が難しいとおもわれますが、ご教授をお願いします。
14:oor更新日:2016年08月18日 16時53分
>13 への返信
そうですね。目標設定等支援・管理料を算定しないことで行われる90/100の減算の事と理解しております。
もう少し詳細を書きますと、現状維持は目標にはならないとのことです。あくまでも機能の改善が目標になるので、維持は目標設定等支援・管理料の対象外との事です。
13:とおりすがり更新日:2016年08月18日 14時01分
>12 への返信
神奈川では月に13単位以内の患者は対象外とのことですが、ベンジーさんの文に書いてある減算とは目標設定等支援・管理料を算定しないことでおこなわれる90/100の減算のことでよろしかったですか?
もしそうであれば対象外といいながら減算というペナルティーは受けなさいと扱いがひどくないですか?
12:oor更新日:2016年08月17日 18時29分
>5 への返信
神奈川県で理学療法士をしております。
先日関東信越厚生局神奈川事務所に問合せた所、『目標設定等支援・管理料』は改善が見込まれる患者が対象という説明を頂きました。改善の見込みがなく月13単位以内の維持目的の患者は対象外との事です。ただ減算の対象にはなるので、減算にて継続実施して下さいとの事です。
他の皆様はいかがでしょうか?
11:ton更新日:2016年07月12日 16時43分
>10 への返信
マッキー様ありがとうございます。大変参考になりました。
標準算定日数が引き継がれるのはこれまでと同様として、目標設定等支援・管理料も引きつかがれる。
つまり,
前医で目標設定等支援・管理料を算定してから3ヶ月未満で転院した場合,
前医で算定した日付から3ヶ月以内は,転院先で目標設定支援・管理料を取らなくても減算にならないという解釈でよろしいでしょうか?
10:マッキー更新日:2016年07月12日 01時00分
TTさんへ
回復期協会主催の説明会で聴講しました。
また、公益社団法人 全日本病院協会 質疑応答集にて以下の記載もあります。
質問内容:他院から転院してきた患者で、既に標準算定日数の3分の1 を超えている患者に自院のリハが開始された場合、開始直後から減算対象となるのか?
回答:そのとおり。ただし、開始日に目標設定等支援・管理料を算定すべき支援・管理を実施していれば減算とならない。
→他院から転院してきた患者で規定の日数を超えている場合に自院のリハ開始直後から減算されるということは、転院に関わらず、1つの発症に対して継続されるものと解釈できます。
9:ton更新日:2016年07月11日 17時05分
>8 への返信
マッキー様、御返答ありがとうございます。
いろいろ資料を探してみたのですが、見つけられず、医事課へ話をもっていけておりません。
何協会主催の説明会かは、お分かりになりませんか。
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
8:マッキー更新日:2016年07月09日 23時21分
当院でも目標設定等支援管理料を前医で初回250点を算定していたら、転院後は2回目として100点になると認識しています。ある協会主催の説明会にて厚労省の方から上記の説明を受けましたよ。
7:ton更新日:2016年07月08日 14時20分
平素、大変参考にさせて頂いております。
リハマニア様の、
例①)目標設定等支援管理料は前医で初回250点を算定していたら、2回目は100点になるそうです。
上記のソースなどがお分かりでしたら教えて頂けないでしょうか。当院では,「転院により方針や内容が変わることもあるだろうし、当然リセットされるだろう」と根拠なく考えていました。言われればそういう解釈も十分できると思い不安になりました。お手数ですが、御教示いただけますと幸いです。
6:ショコラ更新日:2016年07月04日 08時43分
マッキー様、ご回答ありがとうございます。
やはり維持期リハ13単位の方も対象となるのですね。
減算されないように目標設定等支援・管理料を確実に算定していきたいと思います。
ありがとうございました。
5:マッキー更新日:2016年06月30日 23時40分
注6)の解釈としては、
「注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者」のうち要介護被保険者等で、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合には、目標設定等支援・管理料を算定しなさい(しなければ減算するよ)と。
ここで注1にある「別に厚生労働大臣が定める患者」とは、疾患別の対象疾患患者・・・特掲診療料の施設基準等別表に掲げる患者となります。
なので、(注4)にある「1月13単位以内の人」も上記の「別に厚生労働大臣が定める患者」に該当し、「1月13単位以内の人」も目標設定等支援・管理料の対象となると考えます。
4:ショコラ更新日:2016年06月29日 12時47分
リハマニア様、ご回答ありがとうございます。
(注4)
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合には、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。
上記のように(注4)の中にも「注1本文に規定する~」と記載がありますので、(注1)はもちろん(注6)とも関連しており、維持期リハ13単位の方も対象に含まれるとの認識だったのですが、やはり対象外なのでしょうか?
3:リハナース更新日:2016年06月28日 22時37分
注6)注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
ここで言う注1本文に規定する~~とは、、、
(注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。
ということです。
つまり、『標準的算定日数内で算定している患者』と『日数超過だが、医学的な改善の詳記を記載できる患者』となります。
『日数超過で必要があってリハビリを行う患者=13単位/月以内で算定する状態維持の患者』は、注4)に規定する患者なので、該当しないと読み取ることができます。
2:ショコラ更新日:2016年06月28日 10時21分
リハマニア様、ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく勉強になります。
>例③)13単位の維持でリハビリを提供している方は目標設定等支援管理料は対象外であると思います。既に60/100で減額の上、通所リハをやっていないと更に80/100になるので。
上記についてなのですが、当地域の保険医協会の改定説明会では、維持期リハ13単位の方も対象で、維持期リハの要介護被保険者は60/100になり→通所リハ実績がないとそこから80/100になり→目標設定等支援管理料を未算定の場合はさらに90/100になるとの説明を受け、その記載もある冊子を頂いたのですが、皆様の地域ではいかがでしょうか?
1:リハナース更新日:2016年06月27日 23時04分
例①)目標設定等支援管理料は前医で初回250点を算定していたら、2回目は100点になるそうです。そのため、前医で、①要介護被保険者なのか②リハビリの実績はあるのか③目標設定等支援管理料を算定した日付を確認する必要があると思います。
例②)前医で初回の目標料算定なく3か月たってから転院してきた場合、当月内であれば減算なしで処理できるかと思います。しかしながら、前医でリハビリ実績なく、転院してきて、起算日から1/3超過している場合、目標シートの記載に困ると思います。なぜなら、リハビリ開始時と現時点でのFIMまたはBIの点数をつけなければならないので、初回評価では書けないと思います。そのため、転院してきたら初回評価し、例えば1週間後に再評価し、医師説明→署名→交付すれば、当月内であれば初回のリハビリ日より減算なしで算定できるかと思います。
例③)13単位の維持でリハビリを提供している方は目標設定等支援管理料は対象外であると思います。既に60/100で減額の上、通所リハをやっていないと更に80/100になるので。そもそも13単位で維持リハを行えるのもH30年3月までです。
この目標設定等支援管理料は転院することを想定して作られていないと思います。なので、色々な疑問が湧き出てくるのだと思います。
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