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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3144 2017年07月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:でぱす更新日:2017年07月04日 12時48分
居宅要支援被保険者として認定を受けた患者が、その後入院したとしても、再認定されない限り、居宅要支援被保険者なのは変わりません。
2:ton更新日:2017年07月04日 11時45分
41条および53条を読むと,「要介護認定(要支援認定)を受けた者のうち居宅で日常生活を営むものを居宅要介護被保険者(居宅要支援被保険者)」
となっており,介護保険法においては,要介護被保険者,居宅要介護被保険者,要支援被保険者,居宅要介護被保険者という大きくわけて4つの分類がされていることが分かります.これらを、医療保険の目標設定等支援・管理料では「要介護被保険者等」と一纏めにしているものと推察されます.ご指摘の62条は,市町村が給付可能とする法的根拠をもたせる条文であり,目標設定等における対象者とは別であると思われます.
因みに、疑義解釈⑩の問4の答には,
(答)市区町村による要介護認定・ 要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定することが可能である。
と明記されていることからも、要支援認定もふくむと解釈しておりますが,いかがでしょうか。
1:よん更新日:2017年07月04日 08時22分
個人的には医療保険は厚生省管轄で、介護保険は市町村管轄です。
医療法か忘れましたが、入院時に介護保険の有無の確認が義務付けられていたはずです。なので介護保険法の解釈とは変わるように思います。
簡単にそれとなく見たのですが…
引用
https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=451
【疑義解釈その10】
(問3)目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」 を算定可能か。
(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、 ””””転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。”””
引用終わり
この””””間からは手人しなければ3か月を超えたら減算だよ!と読み取れます。
個人的には、厚生省の出す資料は「・・・に限る」など限定の言葉を用いない場合には、基本的に全てに関わると解釈しています。
いかがでしょうか?
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