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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:8673 2017年07月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:よん更新日:2017年07月26日 11時24分
当院でも算定した事があります。
記憶が間違っていなければ…
①”入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続して~”の時点で地域のDrではNGではないでしょうか?介護保険では大丈夫ですが…
⇒もし外来受診が可能であればOKですよ。例えば、退院日に処方してもらえば1ヶ月は有効だったように思います。
②医療機関が2か所でも時間がずれていればOKだったと思います。
⇒医療保険での訪問診療の同日の訪問リハはNGだった気が…
2:通りすがり更新日:2017年07月27日 11時14分
解釈に地域差があるかもしれないことは注意してください。
当院の地域では、医療保険による訪問リハビリを医療期間が実施する場合
訪問リハビリを提供する医療機関の医師が往診しておくこと
が条件になっています。
外部の医師の往診によって医療保険の訪問リハビリを提供していたところ
適時調査で指摘をうけ返還となってしまいました。
また外来通院して指示をもらうことについても
医療保険による訪問リハビリの条件が外来通院が困難であること。ですので
通院で指示をもらうことも適していない。往診が必要。とのことでした。
ですので、当院にご紹介頂く医療保険による訪問リハビリ希望については
近隣の訪問看護ステーションをご紹介するようにしています。
3:toorisugari更新日:2017年07月27日 15時17分
ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保健医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、~
と記載があるので、自院で訪問診療を行っていなくても、訪問診療を行っている他院の先生から情報提供をいただいたら、算定可能なのではないのでしょうか?
4:いくお更新日:2017年07月27日 22時19分
みなさま返答ありがとうございます。
質問後も色々調べてみました。やはり地域によって差があるのと、未だにグレーな部分が多いようですね。
自分の中現在解釈している点としてはtoorisugariさんと同様に往診医から診療情報提供をしていただければ、病院からの往診がなくても可能なのではないかと考えています。
他にも意見、知っていることがあれば教えていただければと思います。
5:安宅更新日:2017年07月28日 08時59分
少し調べてみましたが、疑義解釈などにもなっておらず明確になりませんでした。
今回の患者さんの場合、末期癌ですので週上限が撤廃されます。
(通知(3)より。でも恐らく週12時間くらいにしたほうが良いのかも知れません。)
(急性増悪時を適用するなら4単位/日=週28単位??)
そして、通知(4)の前段から基本的には指示を出せる医師は「往診料」ではなく、「在宅患者訪問診療料」を算定している必要があると思われます。
自院で困難な場合、他院からの指示を貰えますが通知(4)但書から「患者の病状に特に変化がないものに限る」が問題になります。
末期癌の患者さんがこれに当てはまるかどうかです。
医師が必要性を感じ、依頼するのであれば認められる気もしますが・・・。
この辺りは一度保険者までご確認くださればと思います。
質問2のほうですが、通知(8)より「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」に関しては1つの医療機関のみが算定できます。
よって2つの機関は同日でなくても算定できないはずです。
6:でぱす更新日:2017年07月28日 12時39分
1:un様と3:toorisugari様の施設では、C005在宅患者訪問看護・指導料を算定すべき、退院直後の病院からの訪問看護・指導を実施しているようですか?退院直後に、C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定要件を満たしているなら、退院まで担当していたナースが介入し、これをコスト回収出来そうですが。
7:通りすがり更新日:2017年07月28日 13時39分
>4 への返信
下記の安宅さんも記載されていますが、
末期がんの患者さまが「患者の病状に特に変化がないものに限る」に
該当するか?というと疑問が残ります。
該当する厚生局へ確認するのが、一番安全策ではないか?と思います。
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