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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7477 2012年06月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:かたつむり更新日:2012年06月18日 10時00分
>1 への返信
マツコさま。
ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。
当院は、運動器リハビリテーション料Ⅲを算定することによって、介護保険の短時間リハビリテーションの申請も計画しています。
H24改正で「維持期リハは医療保険から介護保険へ」という流れがさらに強調されましたが、介護保険でのサービスは受けているがたとえば訪問介護などのみで、介護保険のリハビリは受けていない、つまり通所リハなどは受けていないなど、「介護保険上でのリハビリテーション」といっても、その定義があいまいで、明確な解釈が得られていません。
通所リハビリテーションなのか、訪問リハビリテーションなのか、それとも通所介護や訪問介護などのサービスでも当てはまるのか?
ケース・バイ・ケースで対応するしかないですね。
ありがとうございました。
1:みちまる更新日:2012年06月17日 10時15分
①13単位以上であっても算定可能。
別表第九の八の一、二号に掲げる患者
要するに医学的にリハビリテーションを提供することで改善の傾向が見込める方や進行性の疾患などは、医師の裁量にして13単位以上においても提供可能です。
②介護保険利用していない方が13単位以上可能という理解ではありません。
要介護認定者、要支援認定者の方は維持的なリハビリについては平成24年4月から算定点数がかわりましたが、介護認定を受けていない方が13単位以上可能というルールはございません。
③曖昧です。
「移行」の起算日については曖昧な点があると思います。
疑義解釈でもその点についてはあまり触れられておりません。
介護保険リハの利用が開始となった日の運用で良いと個人的には理解しております。
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