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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:14194 2018年10月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:wave更新日:2018年10月23日 17時51分
実地指導でも明確に〇回以上来なければリハマネ加算は算定してはダメとは言いませんでした。
少し前になりますが、全国規模の通所研修会に参加した際に多くの人にこの質問をしたことがあります。結局、ローカルルールのようなものも存在し1回来てれば算定しているといった事業所も多かったです。予定で月4回以上とあるのでケアプランに週1日通所リハの予定が組まれていれば良いということでしょうかね。
ちなみに当事業所は2回以上からとしていますが、引っかかったことはありません。
2:かず更新日:2018年10月23日 21時02分
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)
(問80)月4回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週1回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。
(答)月4回以上の通所リハビリテーションを行うことが必要である。
上記のQ&Aは、平成27年度介護報酬改定において削除されました。
よって現在は回数の制限はなく、1回でも利用すれば算定可能です。
3:かず更新日:2018年10月23日 21時12分
Q&A削除が書かれている場所は・・・
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)
問21 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪
問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
(答)
通所リハビリテーションの利用初日の 1 月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した
場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなけ
れば、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件である利用者の居宅への訪問
を行ったこととしてよい。
※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)問75、77、80~84は削除する。
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