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閲覧数:3206 2020年02月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:86更新日:2020年02月14日 08時44分
昨年 訪問リハビリを立ち上げたものです。
医療機関(病院・クリニック)は【みなし指定】を開院時から通常受けている状態です。
つまり、届け出なくとも訪問リハビリを開始することが出来るという状態です。
ですが、通常介護保険下で行うことが多いため、まずは介護保険番号の取得をするために、国保連合へ事業者番号の取得が必要となります。
また、訪問リハ1は必要ありませんが、リハマネジメント加算Ⅰ・サービス提供体制加算等の様な加算を取得する場合には、【県の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書】を県の福祉課へ届けないと算定できません。
県のホームページで検索すると用紙の印刷等もできるため、いちど検索してみるとよいかと思います。
私の経験上の話しのため、至らないところもあるかと思いますが、参考にしていただけたらと思います。
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