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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:21624 2020年12月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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8:あした更新日:2020年12月09日 16時51分
言葉足らず、また誤解を招くような文章で失礼しました。PTが説明し、Drに後から説明者の欄にサインしてもらっているというのは、あくまでオフレコで当院の現場では医師が説明したようにしているとお答えしたまででした(気をきかせたつもりが不必要でしたね)。厚生局からの回答は実施計画書にはDrからの説明が必要だが、総合実施計画書ではそうではないというだけです。失礼しました。
7:通りすがり更新日:2020年12月09日 13時26分
すみません、確認ですが。。。
総合実施計画書については
医師及び他の従事者は共同して・・・ と書かれていると思いますが、
この「および」とは「と」と読むべきものであり、医師「と」その他の従事者が共同する。という
意味だと回答されました。
いちおう九州厚生局になります。
6:PI更新日:2020年12月08日 09時29分
OTまる。さんの意見でほぼ同意です。
スモッカ1090さんの書き込みであった、カンファレンスの順序については驚きましたが、私も九州なので近隣の情報を聞くと、九州厚生局は医師しかダメだ!で間違い無いようです。
他の地域に関してはたまに地域格差はあるので絶対とは言えませんが、多分同じだと思われます。
ながさきさんの地域はどちらの管轄の厚生局でしょうか?
5:おーてぃーあーる更新日:2020年12月07日 12時52分
最近計画書の質問が多いですね。簡単にまとめると以下の通りです。
・実施計画書
リハビリテーションを開始するにあたり作成が必須。以前はこれがないとリハ開始が認められなかったが、実情を考慮して最大14日以内に作成すればよいことになりました。説明と署名は医師が行う必要があり、その旨を診療録に残しておくことが求められます。初回以降は3ヶ月以内に次の計画書の作成が必要です。2回目以降も説明や署名は医師が行う必要があります。コスト算定はできません。所定の様式を用いるか、独自の形式にする場合は内容を削ることはできません。
・総合実施計画書
他職種で共同して作成するもので、内容は実施計画書よりも多くなっています。説明や署名は医師以外が行うことができますが、実施計画書として兼用する場合は医師が行わなければなりません。また共同して作成したことを診療録に残す必要があり、カンファレンスがそれに当たることが多いです。記録として残っていれば、カンファレンスでなくても問題ありません。月に一度コスト算定が行えます。こちらも所定の様式を用いるか、独自の場合は項目を削ってはいけません。
4:菜梨更新日:2020年12月07日 12時27分
実施計画書:3か月に一度以上医師が説明
総合計画書:医師でない他職種でも可
実施計画書を総合計画書で代用してよい。(いちいち2通作成しなくてよい)
ここまでは明らかかと思います。
計画書(紙)を代用して良いのであって、それぞれの要件は満たすべきでしょう。と、私は思います。
今年わざわざ医師からの説明が要件として明確化されたのに、「総合計画書を作っていれば医師から説明しなくて良い」などということは、ないのではないでしょうか…。
少なくとも、そのような矛盾する解釈をお上が公に発するとは思えませんので、ながさきさんの地域レベルでそのような運用が容認されたとしても、それに倣って良しとするのは危険ではないかと思います。
気になる場合は、それぞれ管轄の厚生局に問い合わせるのが良いのではないでしょうか。
3:PI更新日:2020年12月07日 11時32分
ソース無いとわからないですね。
明確に3ヶ月に一度は総合実施計画書であっても医師で無いとダメと言われているソースもありますから。
この話多いですよね。
要参照:リハビリ実施計画書とリハビリ総合実施計画書を兼ねることはできませんか?
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2846
2:菜梨更新日:2020年12月07日 08時04分
1 への返信
3か月に一度の医師からの説明について、「PTが説明して医師がサイン」が公にOKだとは思いませんが…
もし厚生局の担当者がOK出したとしても稀な解釈だと思います。
1:あした更新日:2020年12月05日 16時39分
含まれます。 ちなみに総合実施計画書はDrからの直接の説明は不要です。ですから総合実施計画書を毎月とっている方は、3ヶ月に一回実施計画としてDrの説明と2号紙への記載が必要です。当院ではPTが毎月説明をしていますが、3ヶ月に一回は説明者の欄にDrのサインをしてもらっています。ソースはここで呈示できませんが、厚生局からの回答です。
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