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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6258 2013年07月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:Bengal更新日:2013年07月11日 15時00分
「医療保険では、届出施設である保険医療機関内(=病院敷地内)において、治療・訓練の専門施設外(=リハ室以外)で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。」と明記されています。
病室のベッドは、リハ室として届出しない限りはリハ室扱いにはなりません。
よって、病院でスタッフ全員が15時までは医療保険リハのみ実施、15時以降は介護保険リハ(老健)のみ実施、と取り決めない限りは、15時以降にリハ室が使用できなくても廊下や病室ベッド上、屋外等(病院敷地内)で個別リハを実施し、疾患別リハ料を算定することは問題ありません。
2:うし更新日:2013年07月12日 08時43分
>1 への返信
ご返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
3:通りすがり更新日:2013年07月19日 16時43分
詳しくないので教えて頂きたいのですが、
医療保険(病院)の疾患別リハには施設基準として
リハビリ室の届け出が必要かと思います。
介護保険(老健)にはリハビリを提供するにあたっての
施設基準等の要件があるのでしょうか?
ある。というのを前提にしますと、
医療保険で施設基準であるリハビリ室を使用できるのは15時まで・・・
15時移行は介護保険の施設基準となるため、医療保険は施設基準を
満たしません。
その場合は、疾患別リハビリテーションはどの場所で提供していても
施設基準をみたしていないため算定することはできません。
介護保険との併用をみとめる文章はないと思います。
ない。ということであれば、単純に使用させていることは
病院内のルールということで、どこにも提出する必要がない状況ですので、
施設基準としてのリハビリ室の取り扱いはフルタイム医療保険のリハビリ室と
いうことになります。この場合はリハビリ室以外で行った(廊下でも病室でも)
リハビリは同一保険医療機関内であれば算定は可能となります。
老健の詳細を知らないので、このような説明になりすみません。
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