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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:29101 2013年12月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:kyauzmui更新日:2013年12月01日 16時52分
医師の指導の前提で、その記録が明確になってさえいれば、
関わる従事者は皆、説明可という事なんですね。
お忙しいなか貴重な情報をありがとうございました。
1:通りすがり更新日:2013年11月25日 14時01分
一部矛盾点も感じますが・・・
疾患別リハビリテーションの通則において
(1) 心大血管リハビリテーション料・・・・の実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い「別紙様式21」から「別紙様式21の5」までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
またリハビリテーション開始時およびその後3か月に1回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し診療録にその要点を記載する。
という文章があります。
計画書の文章とは異なりますが、ここでは他の医療従事者が書かれておらず
「医師」と特定されています。
総合実施計画書と別に計画書を医師が作成し説明をするのであれば問題ないのかもしれませんが、2度手間をすることになるため通常総合実施計画書算定している病院はこれを疾患別リハビリの通則でいうリハビリテーション計画書としていることと思います。
この場合は「医師」が責任者となるべきで、医師の指示のもとであれば、他医療従事者による説明もOKととらえています。
県により対応は異なると思いますが、当院個別指導では、医師が指示したという記載を残すよう指導されました。
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