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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6094 2014年03月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:PTです更新日:2014年03月12日 13時12分
1:一郎さま
コメントありがとうございます。
明らかな病名、疾患名がある場合は算定区分がわかりやすいのですが...、
病名がついていない状態、まだはっきりとわからない状態、などなど、
実際に運用するといろんなことがあると思います。
何等か疾患をお持ちのお子さんは疾患別リハで診たとして、その他のお子さんはどうなのでしょうか?
未熟児、超低体重児、というお子さんの、今後の正常発達を促すことを目的としたかかわりは、なにリハ?になるのでしょうか?
「NICU、GCUのリハ」という言葉はネット上では沢山ありますが、実際のリハ運用の情報はなきに等しいと感じます。
本サイトの過去履歴においても検索結果はありません。
実際にNICU,GCUでリハビリをされている病院のみなさんはどのように対応しておられますか? それともネットでは開示しづらい情報でしょうか?
今後、この分野は急性期病院ではますます発展する分野だと思います。
ぜひともコメントをお願いいたします。
1:コアラ更新日:2014年03月12日 12時27分
低酸素性脳症など脳損傷合併が明らかな場合については脳血管に規定する神経筋疾患の患者に含まれるように思います。また、染色体異常などに関する神経発達障害についても神経筋疾患の患者に含めて良いと思います。
肺に疾患がある場合は呼吸リハか肺炎等の治療時の安静による廃用症候群としての脳血管リハビリでしょうか?なお、今回の診療報酬改定の取り扱いがかわり疑義解釈まちな部分があるので、その内容も参考にする必要があります。
また、超低体重児においても『発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115以下、BI85以下の状態等の患者』に該当するので脳血管リハビリでの算定でも差し支えないと思います。
疾患別リハビリの通則には「最も適切な区分」を算定する』と書いてありますので、患者の状態、疾患に応じて 別表九に記載する厚生労働省に規定する患者から照らしあわせて最適なものを選択すれば良いと思います。(リハビリが必要にも関わらず出来ないことはない)この内容についての細かい規定はございませんので医師の裁量、判断で良いように思います。
http://pt-ot-st.net/22rehakaitei/kakuron/2010/11/post_32.html
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