理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:705 2023年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ファーレ更新日:2023年09月15日 13時52分
従業員関係で届出が必要になるのは、管理者が変わる、サービス提供内容が追加される(STによる嚥下等のリハビリ追加)場合などです。
そのため、同じ職種であれば従業員の増減や交代、勤務形態(常勤が非常勤になったなど)の変更のみの場合は、届出は不要となります。
今回は制度的な問題はないと思うので、新たに来られる方が利用者の担当を持つ場合には、ケアマネージャーや利用者、他サービス事業所に情報伝達をしておくと丁寧ですね。
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