理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1123 2024年03月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:通所セラピスト更新日:2024年03月21日 06時54分
セラピ様へ
コメントありがとうございます。
社会福祉事業でも法人単位での申請で可能なのですね。
良かったです。安心しました。
1:セラピ更新日:2024年03月21日 01時47分
同一法人内の事業所数が10以下とは、障害福祉サービス事業者等(障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者又は障害児入所施設)のみの場合です。社会福祉事業(老健、特養、デイなど)や公益事業(居宅介護支援、訪問看護など)を運営する法人は事業所数10以上でも法人単位での申請となります。
また、要件は法人単位で満たす必要があります。ただし受給対象外事業所(居宅介護支援、訪問看護など)の職員を支給対象にして計画してはいけません。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:介護職員等処遇改善加算について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:介護職員等処遇改善加算について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。