理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:748 2025年01月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:戸井更新日:2025年01月12日 12時50分
3 への返信
補足ありがとうございます…!!
とてもわかりやすいご説明で納得できました!
減算回避についても腑に落ちました。参考になります。
お忙しい中本当にありがとうございます、非常に助かりました!
3:PTPTPT更新日:2025年01月12日 12時24分
ご指摘のとおり、目標設定と計画書評価は別物と考えていただいて構いません。「目標設定したから計画書評価がこうなる」とか「計画書評価をこうしたから目標設定はこうする」とかはありません。
目標設定は、介護保険を持っている患者に対する疾患別リハビリ料(呼吸器リハビリは除く)が減算されないようにするため、標準的算定日数1/3以内に医師がシートを用いて説明して、本人や家族から同意を得た際に減算回避できるシステムです。厚労省の考えとしては、「介護保険を持っている患者は早く退院または外来リハビリを終わらせて、介護保険リハビリに移行させなさい」「そうしないと減算するから、嫌なら他職種で話し合ってシートを作り早期に入院・外来リハが終了できるように支援を早めなさい」ということです。
なお、減算回避は算定した月の1日からカウントして3月末までです。よって、1月12日に算定した場合は1月12日〜3月31日まで減算回避でき、4月1日から減算開始されます。再び減算回避する場合は、4月1日〜同じ流れで主治医が説明して本人や家族から同意を得れば減算回避できます。
2:戸井更新日:2025年01月12日 12時06分
1 への返信
回答ありがとうございます!参考になります!
では目標設定を算定した????計画書が2になるわけではないという認識で大丈夫でしょうか?
1:PTPTPT更新日:2025年01月09日 22時46分
計画書1を算定します。
計画書1を算定できる場合は、
①要介護等認定を受けていない者
②要介護等認定者のうち、標準的算定日数1/3以内の者
③介護保険申請者のうち、申請月を含めて3か月以内の者
(例)1月9日に介護保険申請した場合は1月1日~3月31日まで計画書1を算定できる
④呼吸器リハビリテーション料を算定している者
になります。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:1/3以内に目標設定の算定と計画書を算定する場合
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:1/3以内に目標設定の算定と計画書を算定する場合
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。