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閲覧数:6147 2025年02月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:rt更新日:2025年02月15日 20時52分
PTPTPTさま
コメントありがとうございます。
私自身は介護保険が出たのが分かった時を境に240点へ変更していたのですが、新規申請の方がどのタイミングで変更するのか、ドコにも記載がないので困っておりました。
一度、当院でも確認させてもらおうと思います。
ありがとうございます。
6:PTPTPT更新日:2025年02月15日 09時10分
失礼いたしました。こちらは診療報酬上に記載されているのではなく、厚生支局への疑義照会になります。
ご存知の通り、リハビリ総合計画評価料は、要介護被保険者等であって標準的日数の3分の1を経過した期間にリハビリを実施している患者の場合、評価料2を算定します。
しかし、臨床において介護保険申請中などリハビリ総合評価料を算定する時点において認定結果が不明な場合があると思います。
目標設定等支援・管理料の疑義解釈にて、
標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリについては、適用されない。【疑義解釈資料その10(事務連絡 平成29年3月31日)】
となっています。
上記のとおり、「目標設定等支援・管理料」においては、要介護認定の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日からこの取り組みが行われることを想定し、通知日が属する月及びその翌月に行ったリハビリについては減算は適用されないとされています。「リハビリ総合計画評価料」においても同様の対応としてよいと厚生支局から解釈をいただいた次第です。
なお、rt様の所属医療機関の管轄厚生支局と解釈が異なる場合がありますのでご注意ください。
5:rt更新日:2025年02月15日 08時16分
コメント失礼します。
PTPTPTさまがコメントで頂いた、
計画書1を算定できる場合は、
③介護保険申請者のうち、申請月を含めて3か月以内の者
(例)1月9日に介護保険申請した場合は1月1日~3月31日まで計画書1を算定できる
上記の文言はドコに記載されていますでしょうか?
他の項目は理解していたのですが、③だけ理解しておりませんでした。
もし、記載場所があれば教えて頂ければ幸いです。
4:大塚更新日:2025年01月12日 12時50分
3 への返信
補足ありがとうございます…!!
とてもわかりやすいご説明で納得できました!
減算回避についても腑に落ちました。参考になります。
お忙しい中本当にありがとうございます、非常に助かりました!
3:PTPTPT更新日:2025年01月12日 12時24分
ご指摘のとおり、目標設定と計画書評価は別物と考えていただいて構いません。「目標設定したから計画書評価がこうなる」とか「計画書評価をこうしたから目標設定はこうする」とかはありません。
目標設定は、介護保険を持っている患者に対する疾患別リハビリ料(呼吸器リハビリは除く)が減算されないようにするため、標準的算定日数1/3以内に医師がシートを用いて説明して、本人や家族から同意を得た際に減算回避できるシステムです。厚労省の考えとしては、「介護保険を持っている患者は早く退院または外来リハビリを終わらせて、介護保険リハビリに移行させなさい」「そうしないと減算するから、嫌なら他職種で話し合ってシートを作り早期に入院・外来リハが終了できるように支援を早めなさい」ということです。
なお、減算回避は算定した月の1日からカウントして3月末までです。よって、1月12日に算定した場合は1月12日〜3月31日まで減算回避でき、4月1日から減算開始されます。再び減算回避する場合は、4月1日〜同じ流れで主治医が説明して本人や家族から同意を得れば減算回避できます。
2:大塚更新日:2025年01月12日 12時06分
1 への返信
回答ありがとうございます!参考になります!
では目標設定を算定した????計画書が2になるわけではないという認識で大丈夫でしょうか?
1:PTPTPT更新日:2025年01月09日 22時46分
計画書1を算定します。
計画書1を算定できる場合は、
①要介護等認定を受けていない者
②要介護等認定者のうち、標準的算定日数1/3以内の者
③介護保険申請者のうち、申請月を含めて3か月以内の者
(例)1月9日に介護保険申請した場合は1月1日~3月31日まで計画書1を算定できる
④呼吸器リハビリテーション料を算定している者
になります。
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