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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1367 2025年02月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
10:PAPA更新日:2025年02月04日 12時43分
8 への返信
ありがとうございます。
今後どの様に運営するのか、どうしたら患者様の為になるのか話し合おうと思います。
9:PAPA更新日:2025年02月04日 12時40分
7 への返信
ありがとうございます。
やはり一旦上司かその上に話をしてみたいと思います。
ご教授ありがとうございました。
8:そうちゃん更新日:2025年02月03日 15時08分
4 への返信
回答者様がいろいろと指摘してくださっているので概ね私からはないのですが、流れとして
1 地ケア病棟入棟患者にリハビリの必要性があると判断する
2 主治医がリハオーダーする
3 リハ介入する
の流れの中で3の時点でリハ側としては必要と感じないならば主治医と協議の上で介入しないという選択をすることも否定はしません。
しかし今回の場合、リハ側も必要性は感じている、だけど処方は削除して疾患別リハで必要なルールを完全に無視して介入だけする。
これについては計画書の作成の手間、日々の記録の手間がめんどくさくて介入だけして記録類は残さない運用をしているという風に感じました。
主治医はリハ側でリハ指示を削除していることを知っているのでしょうか?上司の指示と権限でとありますので…
7:回答者更新日:2025年02月03日 14時37分
PAPA様への返信
> リハビリ→理学療法または作業療法を行いカルテ記入を行う事です
こちらは疾患別リハを行う事が貴院やPAPA様としては前提になるのでしょうか…?例えば20分に満たないPOCリハや消炎鎮痛等処置や歩行運動処置も理学療法や作業療法であるのではないかと思うのですが。※上司の方の介入を記載しない行動は算定がなくても私はNGと思います。代替する方法があれば所謂リハビリテーション診療記録とも限らないかもしれないのですが。
> 指示を消すとは電子カルテで医師が出したリハビリ指示を上司の権限で指示を取り消している状態
これはその場でのコミュニケーションもありますが、貴院の医療情報システムの権限設定と業務フローとシステムのアーキテクチャや、固有の運用管理規程による部分も絡むではないでしょうか?また、厚生局への届出はどのようなものとしているかと、電子保存の三原則をそれぞれ満たしているかが私には分かりかねました(´;ω;`)
> 「リハビリ処方が出た場合は算定しなければならない」や「算定をしない場合はリハビリを提供しては行けない」と言うよな文言は厚生労働省の資料にはあるんでしょうか?
ひとまずこれは私は無い認識です。理学療法士作業療法士法の指示の下の観点はありますが。
詳細が分かりかねる部分がありつつも、院内での関係性構築や職員の疑問に対するマネジメントの観点で職場で話し合うのが大事になりそうですね…ヽ(´o`;
6:PAPA更新日:2025年02月03日 14時18分
5 への返信
ありがとうございます。
処方内容は疾患別(運動器、脳血管等)です
リハビリ→理学療法または作業療法を行いカルテ記入を行う事です
指示を消すとは電子カルテで医師が出したリハビリ指示を上司の権限で指示を取り消している状態です。
5:回答者更新日:2025年02月03日 13時23分
PAPA様への返信
> 処方が出ているのに算定せずにリハビリをしているのはおかしいと思います。
処方内容が何であり、何を算定していないのか、リハビリが何に当たるのかがご記載の質問文では第三者は明確にお答えがむずかしいと思います。
> 上司は指示を消してリハビリをしている方もおられるようなのですが、それも違法と考えて宜しいでしょうか?
何の指示を消してで、何のどのようなリハビリという行為がこちらも分かりにくいです(^^;;
また貴院内の指示の種類や方法までは完璧には分かりかねます…。また、良くはない雰囲気はしてますが、違法か断言できるかはこれらをクリアにした後に、行政等の監督官庁や裁判所の判断と考えるのが宜しいのではないでしょうか?
そうちゃん様への記載ですが
> 必要性がある場合はあくまでも先生の判断で出して頂いたら問題ないんでしょうか?
先生とは医師、出してとはリハビリテーションの指示でよろしいでしょうか?それであれば良さそうには見えましたが…。必要があるのに介入が無くて、理由の記載が無いのは前述の各不明点や違法の考え方の前提はありますが一連の診療履歴として不整合なように私には感じました(^^;;
まずは職場で良くコミュニケーションを取るのと単語や法令の整理をするのが良いのかもしれません…
4:PAPA更新日:2025年02月03日 12時42分
2 への返信
コメントありがとうございます。返事遅くなりすみません。
リハビリテーションの必要性があると記載があるのに介入実績(処方、計画書、実施記録)がないという状況じゃなければいいですね。
とありますが、必要性がある場合はあくまでも先生の判断で出して頂いたら問題ないんでしょうか?
3:PAPA更新日:2025年02月03日 12時38分
1 への返信
コメントありがとうございます。返事遅くなりすみません。
処方が出ているのに算定せずにリハビリをしているのはおかしいと思います。上司は指示を消してリハビリをしている方もおられるようなのですが、それも違法と考えて宜しいでしょうか?
2:そうちゃん更新日:2025年01月31日 08時46分
地ケア病棟の入棟時にはADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断してその結果を診療録に記載と患者への説明が求められています。リハビリテーションの必要性があると記載があるのに介入実績(処方、計画書、実施記録)がないという状況じゃなければいいですね。
あと記録等がない状態で事故がおきたときの責任の所在がリハにこなければいいですね。
1:回答者更新日:2025年01月30日 23時49分
> リハビリ処方が出た場合は算定しなければならない
> 算定をしない場合はリハビリを提供しては行けない
PTOT法の観点等で処方(指示)は必要と思いますが、リハビリについては疾患別リハ料かどうかで結構話が変わると思います。特に、疾患別リハ料においても様式に記載があるようにそもそもカウントの分母分子があるので…
> 平均2単位が難しいから算定しない
については病床の疾患構成や患者像によっては疾患別リハとして単位での介入がほぼない運用も間違えとまでは言えないのかなと思います。
ただ、医師の処方が出てるのに理由なく介入しないのは地ケア病床云々より、処方の在り方に関わる問題な気がしました(´;ω;`)
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投稿タイトル:地域包括ケア病棟リハビリ未算定について
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