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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:5215 2025年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
3:医りょ医りょ更新日:2025年04月23日 10時36分
計画評価料であれば、介入時に立てた総合実施計画を見直した際(評価時)に発生するものと理解しております。
以下、参照
(1)リハビリテーション総合計画評価料は、
定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、
これに基づいて行ったの効果、リハビリテーション実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。
この事から、見直した際に算定しております。
見直したのちには、また計画も立つので再度、総合計画書を作成し、患者および家族に説明してます。
つまり
総合計画書作成、説明 ⇒ 疾患別リハ料の算定のため。
計画書の見直し(評価) ⇒ 計画評価料の算定。
ですので流れでとなると
オーダー後①計画書作成、説明、同意 ⇒ リハビリテーション実施(リハ料算定) ⇒ カンファレンス(①に対する評価料算定) ⇒ 今後の計画書作成、説明、同意 ⇒ リハビリテーション実施(リハ料算定) このループで行っております。
自分も、以前は計画書を作成し説明した時点で評価料の算定を行っていましたが上記の様に指導を受けました。
計画書の説明を行っていれば、カンファレンスした時点で評価料の算定は可能。
計画書の作成は行っていても説明をおこなえていない状況であれば、カンファレンスを行っても評価料の算定は当方では行っていません。
2:まじめPT更新日:2025年04月20日 14時24分
1 への返信
総合実施計画書なので計画評価料のことです。計画書作成しカンファを行い、説明同意を得て交付してから算定という解釈でしたが、カンファを行った時点(患者に説明する前に)算定していいんでしょうか?
1:医りょ医りょ更新日:2025年04月04日 12時02分
リハ総合実施計画書の算定とは?
計画評価料の件でしょうか?
評価料の事であれば、計画書作成後、患者or家族に対し説明実施し同意(サイン)を得ている方であれば、カンファレンスをした際に計画書の評価である計画評価料として算定しています。
その後、再度計画書を作成⇒説明⇒リハビリテーション実施⇒カンファレンス(評価)⇒計画評価料算定 の繰り返しで行っています。
計画評価料の算定に当たっては、計画立案し実施より2週間程度は期間を空けておかないと認められないとの声も聞かれているようです
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