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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:13914 2025年08月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:キリトス更新日:2025年08月20日 18時54分
こちらを参考にされては、いかがでしょうか。
https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/home-care/no304/
2:ぶるこ2022更新日:2025年08月21日 18時47分
外来リハの場所で「通所リハビリ」短時間型をやってみたらどうでしょうか?
3:つらたん更新日:2025年08月22日 06時30分
介護保険を持ってるだけなら、外来リハビリは問題なく可能です。標準算定日数を超えたら外来リハビリ不可となります。介護保険で通所リハビリや訪問リハビリをしている場合も外来リハビリ不可です。
根拠は厚労省の告示かなにか的なものに書いてあったはず、、すみませんがご確認をお願いします。
4:そうせい更新日:2025年08月22日 12時54分
キリスト様
早急なご返信ありがとうございます。
リンク先拝見いたしました。非常にわかりやすく参考になります。
返戻になったり、適宜調査で指導が入る事がないように慎重に進めていきたいと思います。
5:そうせい更新日:2025年08月22日 12時58分
つらたん様
コメントありがとうございます
介護保険を持っていても使っていない場合は問題ないのですね。
厚労省の情報も確認してみます。
6:そうせい更新日:2025年08月22日 13時02分
ぶるこ様
コメントありがとうございます。
実は当院では医療保険と介護保険の2本でやっており、介護部門では短時間が経の通所リハを実施していました。
この度介護部門を閉鎖する事が決定し、ご利用者様を他の方法でリハビリできないか?という面でも模索していたところでした。
ちょうど外来リハを拡大していく話が出ていたので今回質問させていただきました。
皆様からのアドバイス、とてもありがたく参考にさせていただきます。
7:あられ更新日:2025年08月22日 23時21分
そもそも、医療、介護の問題もありますが、同疾患での併用不可と考えると分かりやすいかと思いますよ。
例えば、医療保険で外来リハやってると、医療保険で訪問リハビリを同疾患では、医療保険同士でも不可でしたよね?
違ったら、指摘お願いします。
通所リハをやっていたなら、法人で病院または、クリニックを持っていると思うので、短時間リハを閉鎖するなら、クリニックからの訪問リハなら続けられるのではないかなと思います。ただ、訪問リハにも縛りがあるので、それで算定が通るかは確認が必要ですね。グレーなところありますから。大丈夫とは言い切れません。
あとは、やはり介護保険持っているなら、ケアマネに相談ですね。他でリハビリやっていなかったら、外来リハはできると思いますし。
8:そうせい更新日:2025年08月26日 15時21分
あられ様
コメントありがとうございます。
外来リハに関して、同疾患では医療保険同士でも不可との認識は同じです。(もしかすると抜け道はあるのかもしれませんが…)
病院のみなし事業としての通所リハだったのですが、通所・訪問リハ全般から撤退させるという方針になっていまったのです。
それなので、病院で外来リハ拡大との話が出たので、今までご利用して下さっていた方々の受け皿になれないかと検討しています。
ケアマネさんも知識量には差があると思うので、詳しい方に聞いてみようと思います。
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投稿タイトル:外来リハでの介護保険と医療保険の併用について
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