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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2397 2025年04月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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修正履歴
1:ヨッピー更新日:2025年04月18日 11時44分
ゴリランドさん
>その際当院主治医にてリハビリの算定病名を手術を行なった疾患に変更してリハビリを継続することは問題ないでしょうか?
手術を行ってもリハビリが必要と医師が判断されるなら可能だと思います
その際、当院主治医が診断を例えば、”左人工膝関節置換術後”などと手術した個所の病名をつけるかとは思いますが、算定の起算日は手術日にさかのぼります。
私のところは手術を行った病院の医師に診療情報提供書を書いていただいて、それにより術日や術式を確認して術日にさかのぼって算定しています。
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