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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2785 2025年09月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:もささ更新日:2025年09月03日 13時34分
専従(疾患別)は地域包括ケア病棟リハの兼務が可能です。
疾患別リハビリの算定はできませんが(DPC期間により算定可能な場合もあり)、リハビリを提供することは可能。「1日平均2単位以上の提供」に算入することができると思われます。
2:あんらっきー更新日:2025年09月03日 14時26分
1のもさささんの発言にもあるように、疾患別の専従者が地域包括ケア病棟の患者さんにリハビリを提供しても、問題ありません。
何故なら、疾患別リハ専従者はどこの病棟で提供しようとも、疾患別リハ(包括されて収入にはなりませんが)なので算定料の縛り(心リハが算定できないなど)はありますが、専従要件の中の仕事になり病棟機能の縛りはありません。
ご存じの事と思いますが、逆のパターンの包括ケア病棟の専従者は、病棟の縛りがありますので他の病棟の方の疾患別リハビリはできません。
3:asahi更新日:2025年09月03日 22時01分
1 2への返信
ありがとうございます。
ちなみに、リハビリテーション栄養口腔連携体制加算の専従者の場合は、どんな対応されているでしょうか?
4:もささ更新日:2025年09月16日 13時16分
リハビリテーション栄養口腔連携体制加算の専従者の場合、専従病棟外でのリハビリテーション提供は認められておりません。ただ、転棟前のリハビリ提供ですので、上記のケースで専従の条件を満たしていないと判断はされないと思われます。ですが、算定上の工夫(地域包括ケア病棟リハ開始日の調整/専従のリハ提供分は1日2単位以上の提供量に算入しない/など)は必要と考えます。
転棟前の介入が分かるようにリハビリ記録を記載し、専従提供分は地ケアリハ提供量に算入せず、地ケア病棟リハ開始日の調整or地ケア病棟リハ1日目として扱う(-2単位)。とすると各基準を満たす対応となると思います。
明確な返答でなく申し訳ございません。
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