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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1554 2025年09月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ひいろ更新日:2025年09月24日 13時08分
当院の場合は電子カルテ・リハシステムを導入しているのですが、どのタイミングで「退院時リハビリテーション指導料」の実施をかけたとしても、退院日に自動的に算定するように(レセプトシステムの方で?)処理されます。ですのでタイミングで迷ったことはないです。「退院前訪問指導料」も同様です。
2:あんらっきー更新日:2025年09月25日 19時02分
退院時リハビリテーション指導料・退院前訪問指導料は、算定する日付は関係なく、退院日に算定(請求)されます。
よって、記載は療法士の出勤日の指導した日で問題ありません。
当院は、療法士が指導内容は記載していますが、退院後に医師が指導内容の要点を医師診療録に転記(付箋に療法士が記載している内容をコピペ)しています。
3:oto更新日:2025年09月28日 16時37分
1への返信
ひいろさん、コメントありがとうございます。
指導料実施記録は、退院日を含むどの日でも(まあ、退院許可がおり医師からの指導指示を受けて以降ですが)問題ない。
医事課のレセプト処理の際、指導料は退院日に算定している。
ということですね。大変参考になります。
当院でも、、休日退院の患者さまの指導料を算定してもらうよう、医事課に相談します。
4:oto更新日:2025年09月28日 16時52分
2への返信
あんらっきーさん、コメントありがとうございます。
指導の実施及び記載は退院日以外の療法士の出勤日で問題ない。
その上で、レセプトでは退院日に算定されている。
そのように退院日前に実施記録を入力して処理しようとしたところ、以前当院の医事課にそれでは退院日に算定できないと突っ込まれたもので。
他の質問できるサイトでも、実施は退院日でなくてもいい、算定日は退院日になると医事課関係の方から返答をもらえました。
医事課が退院日に算定とするレセプト処理を行っているので問題ないと。
要は、当院もそのように医事課が処理をしてくださいと伝えればいいのだなと思いました。
医事がレセの処理が面倒で、そう言ってきたのかもしれません。医事課のレセ担当者が変わったので、相談してみます。
ありがとうございました。
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