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閲覧数:1588 2025年09月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:たこ焼き更新日:2025年09月29日 11時21分
介護員兼機能訓練指導員として届出をしているのであれば可能かと思います。
ただ介護員として勤務している際は機能訓練指導員としては勤務できないので機能訓練加算は注意が必要です。
また処遇改善等に係る手当が職場の規定で職種によって異なるかと思いますが、その辺は職場ごとの対応になるかと思いますので割愛させていただきます。
2:キリトス更新日:2025年09月29日 13時08分
可能ですが、介護職にカウントする場合は機能訓練指導員として個別機能訓練加算を算定しているのであれば、算定不可となります。
例えば、まる1日介護職として勤務であれば、個別機能訓練加算の算定不可
半日のみで午後のみ介護職として勤務であれば、午前のみ個別機能訓練加算算定可能です。
機能訓練指導員が2名いるのであれば、話はべつですが。たた、個別機能訓練加算もイとロがあるのでロの場合不可ですね。
3:ほーちゃん更新日:2025年09月29日 19時48分
2 への返信
ありがとうございます。よく分かりました。
4:ほーちゃん更新日:2025年09月29日 19時49分
1 への返信
コメントありがとうございます。勉強になりました。
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