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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2659 2026年01月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:spada更新日:2026年01月17日 14時53分
①の場合、退院までに間に合うように作成しております。
②の場合、14日以降に来院した場合。来院時にリハを実施するのであれば、リハ前診察で実施計画書を作成しなおします。
運用例は見たことはないです。疑義解釈でも見つけられませんでした。
2:ロッキー更新日:2026年01月18日 14時42分
コメントありがとうございます。
① 引き続き退院までに頑張って作成したいと思います
②の場合についてですが、14日以降も来院も来院がない場合は、未作成のままになり問題ないのかも知りたいです、やはり疑義解釈はないですよね ありがとうございます。
3:spada更新日:2026年01月19日 09時56分
2 への返信
未作成だとしても、リハ自体が実施されていなければ大丈夫かと。
当院の場合は、外来リハにおいては初回リハ実施の時点で作成するようにしております。
4:ロッキー更新日:2026年01月19日 12時26分
ありがとうございます 初回でリハは算定しているので、当院でも初回に頑張って作成しています。
5:ひいろ更新日:2026年01月19日 12時45分
①については疑義解釈があります。
以下引用-------------------------------------------------------------
疑義解釈(その1)令和2年3月31日
問118 留意事項通知において、リハビリテーション実施計画書の作成は、疾患別リハビリテーションの算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内に行うことになったが、例えば、入院期間が5日の場合は、この入院期間中にリハビリテーション実施計画書を作成することでよいか。
(答)そのとおり。
---------------------------------------------------------------------
したがって、リハ開始14日以内に退院の場合は、退院前までに作成する必要があります。
また交付に関しては、
「通則:第7部リハビリテーション」の〈通知〉の「4」に
「患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。」
さらに「4の4」の通信機器を用いた場合の交付についても、
「その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること」
となっています。
交付の時期は指定されていませんが、必ず交付しなくてはなりません。
②の外来リハにおいてですが、上記の入院の場合と変わりは無いはずです。
作成と交付を混同せず分けて考えてみてください。初日に作成・交付ができなず14日以上患者が来院しなかったとしても、14日以内に作成はできるはずです。患者がいるときに作成しなければならないとはなっていません。初回からしばらく来院しない場合は、初回の状態を評価して計画書を作成すればよいと思います。
問題なのは初回介入で計画書を交付せず、それ以降二度と来なくなる患者の場合です。14日以内に計画書を作成したとしても交付ができません。
このような場合は電話等で連絡し、リハをしないとしても交付のために来院を患者に促します。
来院を拒否する場合には・・・・ここでは話せません。(初回の計画書の交付は直接対面である必要があるからです。)
こうしたトラブルを防ぐためにも、spadaさんが仰っているとおり、外来リハの場合は初回介入時に、作成と交付を必ず行うようにするのがベストだと思います。
ちなみに当院の場合は、外来リハでスムーズに計画書作成ができるように、外来リハのみ、あえて手書きでチェックをつけるだけで完成できるようになっています。(入院リハは方針・目標等、自由記載部分が多いです。)
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