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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1284 2026年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:けんじ更新日:2026年02月07日 11時59分
医療保険の訪問看護の複数事業所介入は別表7だけではなく、別表8でも訪問可能です。留置カテーテルや胃瘻などがある場合に限りますが。
2:芝更新日:2026年01月24日 16時40分
1 への返信
ありがとうございます。
やはりそうでしたよね。
利用者さんの事を考えるとPTSTともに変更となるのは心苦しいですね。
どのように対応するのか悩みますね。
1:みけ更新日:2026年01月23日 20時23分
訪問看護ステーションからの医療保険での訪問は原則1事業所のみのはずであり、複数事業所の利用は出来ないと思います。難病ではなく、別表7に示されている利用者であれば加算はどちらかのみなどといったルール付きで2事業所の利用はできますが、重度知的障害であれば該当しないと思います。
病院や診療所からの訪問リハビリであれば併用できるのではないでしょうか?(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)こちらは私は詳しくありませんので、どなたか私も教えていただきたいです。
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