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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:47 2026年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:みけ更新日:2026年01月23日 20時23分
訪問看護ステーションからの医療保険での訪問は原則1事業所のみのはずであり、複数事業所の利用は出来ないと思います。難病ではなく、別表7に示されている利用者であれば加算はどちらかのみなどといったルール付きで2事業所の利用はできますが、重度知的障害であれば該当しないと思います。
病院や診療所からの訪問リハビリであれば併用できるのではないでしょうか?(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)こちらは私は詳しくありませんので、どなたか私も教えていただきたいです。
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