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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:4231 2026年07月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:医りょ医りょ更新日:2026年08月01日 13時02分
失礼します。
疾患別リハ料の算定にあたり、計画書がベストですが、Drからの具体的指示があればリハ料の算定は問題ないかと解釈しています。
勿論、その後14日以内に計画書の作成ならびに説明が必要だと思います。
計画評価料に関しては、同月内であっても、算定施設が異なる際は、計画評価料の算定を満たすことが条件ですが、計画評価料は算定可能ではなかったでしょうか?
2:ひいろ更新日:2026年08月04日 12時26分
医りょ医りょさんの仰った通りです。
そのほかには、疾患別リハを実施するにあたって、初月およびその後3ヶ月に1度以上実施計画書を作成・説明・交付しなければなりません。(効果判定の評価をして月1度まで算定できる総合計画評価料とは別、疾患別リハを行う為のルール)
月を跨いでも7日以内最低でも14日以内であればリハ開始時としては問題ありませんが、初回の計画書は初月扱いとなりますので、
計画書を交付してから3ヶ月後ではなく、初回介入した月から3ヶ月後に最低でも計画書を説明・交付する必要があります。
7月末に初回介入して、8月に計画書作成であれば、最低でも11月中ではなく10月中までに計画書が必要になります。
毎月作成し毎月、総合計画評価料を算定していればそんな心配はないのですが・・・
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