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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1058 2026年08月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ひいろ更新日:2026年08月06日 18時55分
地域包括ケア病棟で勤務している者です。
ご質問の「平均2単位ルールの起算日」についてですが、まず前提として、平均2単位ルールには独自の起算日という概念はありません。
起算日として扱うべきなのは、あくまで 疾患別リハビリテーション料の算定起算日(発症日・手術日・前医の発症日を引き継ぐ等) になります。
そのため、
「一般病棟からの転棟だから転棟日が起算日」
「他院からの転院だからリハ開始日が起算日」
という整理は制度上は正確ではありません。
疾患別リハの起算日は疾患区分ごとに決まっており、病棟入棟日とは別の概念です。
■ 評価のみで数日介入し、必要性が出てから算定開始する運用について
ご質問の中で、
「入棟後数日は評価のみを実施し、リハ料は算定せずに介入している」
「ADL低下を認めた時点で算定開始する」
という運用が記載されています。
令和8年度の地域包括ケア病棟入院料の施設基準では、
入棟時にADL等を測定し、リハの必要性を判断し、診療録に記載し、患者・家族へ説明すること
と明記されています。
このため、
入棟時点でリハの必要性があるにもかかわらず、数日評価のみで算定しない運用は、施設基準との整合性が取れず、監査で指摘される可能性が高い と考えます。
■ 当院の運用(参考)
当院では、
入棟当日(夜間入棟なら翌日)にADL評価を実施し、
その時点でリハの必要性を判定しています。
また、仮に数日後に疾患別リハを開始することになった場合でも、入棟時点で「その日に疾患別リハを開始できなかった理由」を診療録に記載するようにしています。
これにより、施設基準との整合性が保たれ、監査でも説明しやすくなります。
■ まとめ
平均2単位ルールに独自の起算日はない
起算日は疾患別リハの算定起算日(発症日等)
地域包括ケア病棟では入棟時にADL評価と必要性判断が必須
必要性があるのに算定を遅らせる運用は監査リスクが高い
入棟時点で「その日に算定できなかった理由」を記録しておくと安全性が高い
少しでも参考になれば幸いです。
2:回答者更新日:2026年08月08日 14時34分
地域包括ケア病棟で過去勤務していた者です。
現行制度はキャッチアップ出来ていないのですが、まず前提として、平均2単位ルールについての計算であれば制度上の建て付けとして、地ケア病棟での提供であるという想定です。なので恐らくよしひこ様に近い理解でした。
様式50-3
地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r6-k50-3.xlsx
から「② 直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」であり、疾患別リハの起算日は疾患区分ごとに決まっており、病棟入棟日とは別の概念ですが、この2単位はあくまで当該入院料の中での報告や疾患別リハ等の提供での算出と考えているためです。
仮に症例の発症から当該病棟や病室まで把握とすると、他院症例の起算日は兎も角、リハビリテーションの明確な総提供単位数についてまでは把握出来ていませんでしたし、当院からの紹介でもリハサマリーや診療情報提供書等で都度の記載まではしていませんでした。
■ 評価のみで数日介入し、必要性が出てから算定開始する運用について
→こちらは診療録や診療録等にて"妥当性が説明できれば"問題が無いのではないでしょうか。中医協の議論や私自身も複数の病院を見たりデータを扱っていても、疾患構成や患者像が病院や病棟ごとにかなり異なるためお示しの情報のみでは分からず、実情を踏まえて個別に厚生局に問うべき部分のように見えます。
もちろんリハとは疾患別リハ等以外にもPOC/CARBリハや元々単位換算されないような項目も医科点数表にはあるわけですので柔軟に必要性に応じて介入をしてよいかと感じます。
3:よしひこ更新日:2026年08月08日 12時05分
皆さま回答ありがとうござおました。
それぞれの意見があり参考になりました。
4:ひいろ更新日:2026年08月10日 19時18分
ベストアンサーがついて解決したようですが、今一度、それについてが記載されている文章を引用して説明させていただきます。
1. 入棟時評価と説明義務の根拠
厚生労働省通知
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和8年3月5日 保医発0305第7号)
には、以下の記載があります。
リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。
この規定により、地域包括ケア病棟では
入棟(入室)時点でADL等を測定し、リハの必要性を判断し、その内容を診療録に記載し、患者・家族へ説明することが必須 となります。
2. リハを実施する場合・実施しない場合の説明義務
●疾患別リハ・がんリハを実施する場合
これらは診療報酬上の「リハビリテーション」に該当するため、
リハビリテーション実施計画書の作成・説明・交付 によって、上記の説明義務を満たします。
●リハを「実施しない」と判断した場合
入棟時評価の結果、リハ非実施と判断した場合は、
リハを行わない理由
評価内容
を患者または家族へ説明する必要があります。
例として、
入棟後1週間リハを実施せず、その後疾患別リハを開始した場合でも、
入棟時点で「リハを実施しない」と判断した理由の説明が必要 となります。
3. POC/CARBリハの扱い
POC/CARBリハは、地域包括ケア推進病棟協会が提唱する取り組みであり、
診療報酬上の「リハビリテーション」には該当しません。
そのため、
診療報酬制度に基づくリハ処方は行われていない
診療報酬上は「リハビリテーションを実施していない」扱い
となります。
よって、POC/CARBリハを提供した場合でも、
「リハを実施しない」と判断した旨の説明が必要 となります。
4. 平均2単位の計算における「開始日」の扱い(当院の運用)
当院では、以下のように取り扱っています。
●特別な理由なく介入が遅れた場合
入棟した日を平均2単位の計算開始日とする。
例1)夜間入棟 → 翌日にリハ介入
例2)人員不足で評価が遅れ、入棟後3日目にリハ開始
→ いずれも 入棟日を開始日 として計算します。
●リハ非実施に正当な理由がある場合
リハ開始日を平均2単位の計算開始日とする。
例3)入棟時は自立しており、生活で機能維持可能と判断したが、後に介助が必要となった
例4)全介助で訓練成立不可と判断したが、協力動作が出現した
例5)医学的に訓練不適切(終末期・循環不安定)だったが、後にリハ可能となった
これらの場合は、
リハ非実施の理由をカルテに記載し、患者・家族へ説明済み としています。
5. 「患者1人1日平均2単位以上」の考え方と監査リスク
施設基準には以下の記載があります。
リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。
届出添付書類は「直近3ヶ月間の入院延べ日数」であり病棟全体の平均ですが、
この文言からは 患者1人1人が入院期間を通じて1日平均2単位以上提供されていること を求めていると解釈するのが妥当です。
また、監査において
月初退院患者に2単位提供していないことが指摘された事例
があるとの情報もあり、
当院では 患者ごとに月単位で平均2単位を満たすように介入する必要がある と判断しています。
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