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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5912 2015年09月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:よん更新日:2015年09月08日 09時16分
リハマニア様へ
以前にあったケースで今回のにあてはまるかわかりませんが・・・
当院を月半ばで退職し、有給消化中に次の事業所で勤務したPTがいます。
その際は、当院では常勤勤務だった為、次の事業所では非常勤で勤めていました。
事務に確認したところ両施設で常勤勤務はできないそうです。
算定に必要な法律に関するものかは不明ですが・・・
2:nana更新日:2015年09月15日 16時35分
当院でも、STが介護業務と医療業務を兼任しているスタッフがいます。
同一事業所内での業務であれば、いずれも「常勤非専従」で届けています。
他、PTOTも同様に届出をして、事業所内での急なアクシデントに対応できるようにしています。(施設基準人員に余裕があるからできていることでもあると思います)
専従は当県では、「全体業務の8割以上、その業務に携わっていること」となっています。一応、医療に重点をおいていますが、介護2割をオーバーすることがあるので、監査等も視野に入れて、安全策として医療:介護を7:3、6:4くらいで考えています。よって、いずれも「非専従」で届け出ています。
3:通りすがり更新日:2015年09月16日 11時53分
勤務形態はどちらも常勤だと思いますが、
2つの施設に登録しているということでしょうか?
同一施設内において、疾患別リハビリと訪問リハビリに従事することがある
ということであれば 両方とも 常勤/非専従 で登録しています。
2か所以上の医療機関や施設に登録をする、ということであれば
非常勤/非専従 で登録していますが・・・
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