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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7469 2015年09月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2015年09月14日 21時51分
疾患別リハは届け出してあれば、その日に規定人数がいなくても良いはずです。ダメだとは個人的に聞いたことがありません。過去の厚生局の訪問時にセラピストの勤務表を確認される際にもそのような視点はされていませんでした。
当然、登録者休職や産休になってしまい、ある程度の期間基準に満たされない場合は、マズイと思いますので、登録の届け出をし直さないといけないとは思います。
2:通りすがり更新日:2015年09月16日 11時55分
1さんが回答されている通り、日々の人数ではありません。
施設基準としてその人数が登録されていれば
日・祝日等の変動は可能です。
ただし、登録職員の長期休暇(産休・育児休暇・長期療養)については
どの程度認められるかは各地域によってことなるようです。
3:台風一過更新日:2015年09月16日 21時41分
当地域では1か月以上同じ状態(病欠や産休などの欠員)が続いた場合基準の変更届を速やかに提出することと指導されたと記憶しています
ただ1か月が1日から月末なのか30日or31日連続が1か月なのかは定かではありません(おそらく施設基準は月単位で考える方が自然と思います)
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