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2025.03.19

処遇改善加算の柔軟な配分、リハビリ専門職も対象【厚労省Q&A】

介護職員等処遇改善加算の柔軟な職種間配分が明確化

厚生労働省は17日、令和7年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いを示したQ&A(第2版)を公表し、介護職員以外の職種にも処遇改善加算の柔軟な配分を認める方針を通知した。


今回の通知により、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などリハビリテーション専門職も、事業所内での処遇改善加算の対象となることが明確化された。


通知では、賃金改善の対象者の設定について、事業所内での柔軟な職種間配分を認めるとの回答が示された。

【対象者・対象事業者】問2-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
(答)
処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする。


問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には、全職種が含まれるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、介護職員への配分を基本としつつ、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており、対象には介護職以外の全職種(※)が含まれる。

※ 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士等、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。

リハビリテーション専門職にとっての意義

従来、「処遇改善加算」は介護職員の処遇改善が中心に考えられてきた。リハビリテーション専門職を含めた処遇改善加算の適用拡大を求める声があった中で、今回の通知を受けて、リハビリテーション専門職も処遇改善加算の対象に含まれることが明確になったことの意義は大きい。

訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションを提供する施設では、PT・OT・STの人材確保が課題となっており、適正な報酬を確保することで働きやすい環境を整備し、サービスの質を向上させる効果も期待される。

理学療法士の田中まさし参議院議員は、リハビリテーションを考える議員連盟など国政の場での議論を経て政策の方向性が示されたものであると報告した。

厚生労働省は今後もQ&Aを適宜更新するとしており、引き続きQ&A(事務連絡)などの最新情報の確認し、適宜対応を進めることが求められる。

引用:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(厚生労働省HP)

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