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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:24472 2014年07月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:すずね更新日:2014年07月28日 20時32分
丁寧なご説明ありがとうございました!
ご返答内容から、当院外来は医師及び理学療法士の介入が主ですので、今後も今まで通り実施計画書を作成し、作成頻度は介入月と、3ヶ月に一回の作成をしていけば問題ないということですね。
今後も介入職種が増えることはないと思われるので、総合実施計画書を作成し評価料を算定することはないと思います。
有難うございました。
2:安宅更新日:2014年07月28日 11時05分
実施計画書については外来は3ヶ月に1回で良い、のではなく疾患別を算定する
以上算定要件として、初月及び3ヶ月に1回は記載しなければいけないことにな
っています。
なので総合実施計画書だから1ヶ月に1回、実施計画書だから3ヶ月に1回と
言うわけではありません。
総合実施計画書を記載すれば1ヶ月に1回限り300点算定できますよ、という
ので1ヶ月に1回記載して算定しているだけです。
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の注に入院は外来は云々と言う
記載がないので、外来通院中の患者であっても算定は可能と思われます。
また、注1に1月に1回に限り算定する、とあるので今まで通り3ヶ月に1回計画
書を作成して、それに対して算定してもそこは問題にならないと思われます。
(作成様式は実施計画書から総合実施計画書に変更になりますが)
ただ、総合実施計画書に関しては通知(1)に
(前略)医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等
の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し(後略)、とあり
ますので、外来リハビリでも多職種が共同して作成する必要があります。
文言を忠実に解釈するなら医師と理学療法士の2職種で作成しても算定出来な
いのではないかな、と。あくまでも文言上は、です。
因みに私の前の職場では外来患者に関しては看護師やMSWの積極的な介入
が稀であるという理由で算定しておりませんでした。
1:でぱす更新日:2014年07月27日 09時19分
お知り合いのおっしゃる通りだと思います。ついでに、今まで算定していないものを新たに算定する場合には患者からクレームが来ないように工夫しておいたほうがいいですよ。
総合実施計画書を毎月作成するなら通常の実施計画書は作成しないでもいいと思います。
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