理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7520 2014年11月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:出水 鶴更新日:2014年11月19日 08時41分
安宅様
早速のご回答ありがとうございました。
医院には以前リハビリ室として使っていた部屋等もあるため
スペース等は何とかなりそうです。
あとは厚生局等に問い合わせしながら進めていきたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
1:安宅更新日:2014年11月18日 11時47分
盛況と拡張おめでとうございます。
外来によるリハビリ科に関しての書籍は中々ないのではないかと推測致します。
ご存知のこととは思いますが、疾患別リハ料は特掲診察料に含まれますので
管轄の厚生局まで届出を出す必要があります。
外来リハビリテーション診察料(2-20:別添16の6)(←算定するならば)
運動器リハビリテーション料((Ⅰ)⇒2-111:別添142など)
脳血管疾患等リハビリテーション料((Ⅰ)⇒2-105:別添140など)
これらの書類を提出し、厚生局から認可されることで、当該医療機関におい
て疾患別リハ料などが算定出来るようになります。
手続きとしてはこれだけかと思われます。
そこで問題になるのがよく話題に出る施設基準です。
全てにおいて、スペース要件・医師要件・人員要件・機器要件などに分けられて
細かく指定されております。
厚生局に提出する様式に全て記載する欄がありますので、それを埋められれば
大丈夫かと思います。
医師要件
平成18年の現行制度開始時の疑義解釈によると、医師要件はそれを満たす
医師がいれば全て兼任できるそうです。
また標榜科に整形外科や脳外科などを必須としているわけではない様子。
○年以上のリハビリ経験を持つ又は研修などをした医師が「望ましい」と記載され
ていますので、現在いらっしゃる医師でも可能かどうかは心配であれば管轄の厚
生局などにお問い合わせされるのが宜しいかと思います。
スペース要件
脳血管と運動器は同じスペースで行えますが、デイサービスを同じスペースでは
同時間には算定出来ません。
なので、デイサービスとは別のスペースをそれぞれの規定の広さで取る必要が
あります。
などなどあるかと思います。
あとはカルテの共有の方法や計画書の書き方など運用の面で検討が必要にな
るかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年10月09日更新コメント:3件閲覧:22872回
リハ実績管理ソフトについて
3件22872回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:4件閲覧:14983回
国公立のリハビリ職員の定数制度について
4件14983回
新着コメント2022年02月08日更新コメント:3件閲覧:16590回
病院機能評価における回復期リハ病棟の評価について
3件16590回
新着コメント2012年02月04日更新コメント:5件閲覧:31352回
残業の有無や残業代の支払いについて
5件31352回
新着コメント2012年02月06日更新コメント:1件閲覧:12046回
リハビリテーション従事者による労働組合は必要だと思いますか?
1件12046回
新着コメント2012年02月15日更新コメント:4件閲覧:28631回
管理職としての仕事
4件28631回
新着コメント2012年03月28日更新コメント:6件閲覧:15885回
経営陣からの要望と、患者さんの満足度を含めて考えたリハ職員の要望の違い
6件15885回
新着コメント2019年08月02日更新コメント:4件閲覧:19921回
PTOTの業務分担について
4件19921回
新着コメント2012年05月30日更新コメント:3件閲覧:15956回
リハビリの記録はデジタル?アナログ?
3件15956回
新着コメント2012年05月30日更新コメント:1件閲覧:8972回
電子カルテ導入にあたり
1件8972回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:外来リハビリ科の新規開設について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:外来リハビリ科の新規開設について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。