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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:14953 2018年09月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:マッキー更新日:2018年01月24日 23時18分
急性期勤務ではないですが、指摘を受けたことはありません。
どの文面からそのような解釈に至ったのか、説明をうけられたのであれば教えください。
2:ton更新日:2018年01月25日 10時00分
リハビリテーション総合計画評価料を算定していること。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。
はっきりと「総合計画評価料を算定しなさい.」
「開始時及び3ヶ月に1回以上は計画の内容を説明せよ」と書いてあります.
2~3週間後という何とも曖昧な言い方からも根拠のある発言とは思えないのですよね.
「2~3週間後でないと算定できない根拠」
「2週間後なのか3週間後なのかをはっきり教えてほしい」
「開始時は実施計画書で済ませるとして,月途中で介入を始めると月内に総合計画評価料を算定できないケースが想定されるがその際の対応についても教えてほしい」
これぐらいは質問して良いと思いますよ.
3:通りすがり更新日:2018年01月25日 11時56分
その指摘について、最近チラホラと聞くようになりました。
まず、疾患別リハビリテーションおよびがんリハを算定するにあたって
作成が必要なものは「リハビリテーション計画書」であって、総合実施計画書とは
別だということを指摘されます。
総合実施計画書についてですが、
リハビリテーション総合計画評価料 300点
こちらを算定するために
医師の定期的な診察・運動機能評価・作業能力評価の結果に基づき
多職種が共同して「リハビリテーション総合実施計画書」を作成し
【これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して
評価を行った場合に算定する。】
つまり、初回については計画の立案であるため算定はできない。
2・3週間(←この期間については地域によってばらつきがありますが、一定期間
リハビリを提供することが必要との解釈をしているみたいです)リハビリを
実施し、その効果を検証して再度リハビリの実施方法等を考えた場合に
算定するものです。
という説明だったようです。
上記でイメージわいたでしょうか?
4:とおりすがり更新日:2018年01月25日 14時52分
>3 への返信
がん患者リハビリテーションにはリハビリテーション総合計画評価料を算定していること。開始時及びその後3か月に1回以上,患者又はその家族に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し,その要点を診療録に記載する。となっています。
5:エデマ更新日:2018年01月25日 20時44分
みなさん、たくさんの意見、アドバイスありがとうございます。
指摘の際に厚生局の方から総合実施計画書は状態が変わってからでないと取れない。との指摘を受け、術後1日、2日では歩行状態も違うし、ADLも変わっているから算定できるのではないのか。との意見を述べたのですが、厳しいですが2週間から3週間経たないとダメなんです。の一点張りでした。
厚生局にはファックスで皆様方の意見頂いた内容と同様のことを送ったのですが、返事が1ヶ月以上かかるとのことで、がんリハ算定は足踏み状態となっています。
診療報酬本に書かれていること以外で指摘を受けると戸惑ってしまいます。
6:miiiiii更新日:2018年03月27日 14時29分
当院も先日同じ指摘を受けて、がんリハ算定ができなくなりました。
2月最終週に依頼が出た患者様に、実施計画書を作成し、リハ介入をはじめ、3月2日に総合実施計画書を作成しましたが、2月分はがんリハ算定ができないと、返戻がきてしまいました。厚生局へ問い合わせを行っていらっしゃったかと思いますが、その後返答はありましたでしょうか?
7:マッキー更新日:2018年09月22日 22時16分
3/30付のQAにて
リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーシ ョン及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、 多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。
と、ありますので、がんリハは算定できますよ。
すでにご存知でしたか?
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