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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:6422 2018年07月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:to cone更新日:2018年07月13日 20時44分
3 への返信
権兵衛さん
コメントありがとうございます。
私ももう一度考え直していたら訳が分からなくなってしまいました・・・
確かに、かずさんの提示いただいた資料から、事業所の医師が診療したあと3ヶ月とは記載されていますが、
「計画的な医学管理」が引っかかります。
今回事業所の医師が関わらないことによる減算もつきましたし、
また、情報提供もらう場合はもらう先の先生が研修をうけてるやらなんたらと、なんとも面倒くさい制限がついており、
結局、事業所の医師の診察も受けるようにしてもらっている所が多いんじゃないでしょうか。
この場合、主に計画的な管理をしているのは情報提供した側の主治医であって、
訪問リハ計画のために診察することを「計画的な医学的管理」とよんでいいものかという疑念がつきまといます。
しかし、事業所での訪問リハ計画のための診療を「計画的な医学的管理」としなければ、
私も、権兵衛さんも困っている通り、多くの方がスケジューリングに困ってしまうことになるのではないでしょうか。
と、いろいろ考えた結果、私は事業所医師の3ヶ月に1回の診療も「計画的な医学的管理」と解釈して、
別の医療機関の診療日ではなく、事業所医師の診療日から3ヶ月で算定をしている所です。
権兵衛さんも、実際にどのようにされているか、またご教授いただければ幸いです。
3:権兵衛更新日:2018年07月13日 11時25分
同じ内容で苦慮しております。
主治医の診察は、訪問リハビリには関係の内話でありスケジュールを組んで診察している場面も多々あります。情報提供を受けた日からではなく、直近の受診日を起算日とするものだと解釈しておりました。
90日を越えている利用者については、算定すべきか、サービスにするべきか悩んでおります。
2:to cone更新日:2018年07月11日 11時07分
1 への返信
かずさん
ご返信ありがとうございます!
事業所の医師の診察がある場合は、そこからがスタートになると考えてよかったんですね!
少し混乱していました。
疑問が解決してとても助かりました!
ありがとうございました。
1:かず更新日:2018年07月10日 22時09分
訪問リハビリについて、「指定訪問リハ事業所の医師が診療を行った場合は、当該医師の診療の日から3ヶ月以内に行われた場合に算定する」となっております。
to cone様が質問されている、「別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供を受けて訪問リハを実施した場合」につきましては、前提条件として、「例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には」という文言が今回の改定から追加されていますので、20単位減算の場合については医学的管理を行っている医師の診療の日が算定開始日になると思います。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/h30kaitei-kyotaku-ryuui.pdf
P22をご参照ください。
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