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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
2019-02-01 18:36:18
医療保険での在宅訪問リハビリテーション指導管理料と訪問看護は同日算定可能か?
探してもなかなか明確な答えが見つからないため、ご教授ください。 私はクリニックで訪問リハビリを行っています。住宅型有料老人ホームに入居されている利用者に当院の医師が訪問診療を実施しています。その利用者は指定難病を患っており、医療保険での訪問看護(訪看ステーション)を算定されています。当院医師の見解で医療保険での在宅訪問リハビリテーション指導管理料を実施することになりました。(介護保険適応者ですが、医療保険課より算定可能と確認しています。) 同日での算定は可能でしょうか?
閲覧数:1488 2019年02月01日 [更新] 修正 削除 不適切報告
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