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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:5486 2019年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:あいおん更新日:2019年03月22日 20時37分
処置はカルテ記載の義務はありますが、時間記載の義務ありません。週何回かも医師が診察可能で届け出ている曜日分だけです。
治療時間に関しては個別指導で何分ぐらいが妥当と言われたことはありますけどローカルルールの印象です。物理療法(器具)ならメーカー推奨の治療時間が妥当としか言えません。
あと細かなことを言うなら、消炎鎮痛処置への対応はリハビリテーションと同様に診療の補助行為なのですが、診療報酬上の区分が違うので別物です。リハビリテーションと混同しない方がいいですよ。
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