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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
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閲覧数:1456 2019年07月17日 [更新] 修正 削除 不適切報告
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4:ひら更新日:2019年07月17日 23時34分
2 への返信
なるほどです。
専従のしばりがなければ、業務範囲は気にしなくていいと言うことでしょうか。
ありがとうございます!
3:ひら更新日:2019年07月17日 23時28分
1 への返信
すいません。摂食機能療法のことです。
疾患別専従STのできる業務範囲が見えてきました。
ありがとうございます!
2:凛更新日:2019年07月17日 16時26分
私も1人でやっていますが、専従のしばりはないため
オッケーですよ。
介護保険との兼務もしてます。
1:マッキー更新日:2019年07月17日 00時36分
摂食機能訓練とは、摂食機能療法のことでしょうか?
摂食機能療法の算定に関しては、専従などのしばりはないと思います。聞いたことも文言を見たこともないです。疾患別専従STも算定できるはずです。
併設の老健などの介護保険には携われないですが、言語療法(疾患別リハ)を行わない時間ではできるはずっです。しかし、単に1日の予定の中で行わない時ということではなく、疾患別リハをしない時間帯の届け出をしないといけないと認識しています。
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