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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:7588 2019年08月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2019年08月22日 23時11分
労働基準法において、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
就業規則に1週間の起算日を規定しない場合は、日曜日が起算日となります。
訪問リハビリの短期集中個別リハ実施加算の算定については、仮に金曜日や土曜日などの週末から開始になっても、以降、週2日の訪問リハビリが実施できていれば、開始日も算定可能と考えます。
2:86更新日:2019年08月23日 12時34分
かずさんへ
分かりやすい説明。
ありがとうございました!!
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