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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:8408 2020年07月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:jin更新日:2020年06月30日 09時36分
デイケアは病院や診療所、老健が開設できる単価の高い通所サービスです。一方、デイサービスは母体がなくとも開設できます。人員基準もあり、リハビリや医療系に力を入れているのがデイケアとされていますが、現状では事業所毎で様々です。リハビリに力を入れているデイサービスもあれば、リハビリに力を入れていないデイケアもあります。
大事なのは、その利用者にどんな支援が必要で、そのためには何をすべきかだと思います。その支援内容をまとめているのがケアプランでその計画に従って支援を受けてもらう必要があります。週3回のリハビリが必要というケアプランだったらするべきです。デイケアはリハビリ目的だけでなく、医療的な支えを強化している面もあります。リハビリをする必要がないからデイサービスという考えは、必ずしもそうではないと思います。。近郊でデイサービスがあるかや、貴施設の考え方なども関係します。貴法人の中でデイサービスとデイケアで使い方を分けているならば移行もあり得ます。
行政の考えと現状にも差があります。色々な考え方があると思いますが、その利用者にとって必要な支援をすることに重きを置くべきかなと思いますよ。
2:新米PT老健更新日:2020年06月30日 18時27分
1 への返信
ご返答ありがとうございます。
大切なのは規定云々ではなく、利用者様にとって何がどの程度必要かということは心得としてとても大切だと感じました。
つまりはデイケアに通っていても、リハを行わずデイサービスのように利用することも認められているということでしょうか?例えば週3回利用してもリハの実施は2回にする等…ケアマネがそのように(週3回デイケアに通いリハの実施は2回)ケアプランを作成していたら、デイケアでリハを行わなくても問題ないのでしょうか?
3:jin更新日:2020年06月30日 23時18分
2 への返信
いや、規定は守らなければなりません。それは大原則です。
どの加算を取るかによって、算定要件やすべき内容が変わります。
個別リハビリ加算は包括化されました。下記参照。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/857
利用者さんがどの加算を算定しているか?、またその算定要件は把握されていますか?
例えば、リハマネ加算を算定していれば、計画的にセラピストがリハビリを行う必要があります。
算定加算次第では、セラピストによるリハビリをしていない利用者はたくさんいますよ。個別で行わなければならない場合や集団でも良いなど、これも加算含めての計画に乗っ取って行う必要があります。
4:新米PT老健更新日:2020年07月01日 06時30分
3 への返信
算定している加算はリハマネⅠのみで、「リハの回数」としては月1度でもリハを行っていれば算定できると理解しております。これを満たしていたら、デイケアを利用しリハを行わなくても「リハマネ加算」は算定できると思うのですが、リハを行わないことで通所リハビリテーションの基本単位自体を算定出来なくなる等は生じないのでしょうか?通所リハビリテーションの算定要件にリハを実施するという要件が見つからないため疑問に思っておりました。質問内容がわかりにくく誤解を与えてしまい申し訳ございません。ご教示いただければ幸いです。
5:うめもどき更新日:2020年07月01日 11時14分
老健の通所リハに勤務していました。
通所リハビリ=デイケアということで、
ナースがいることで提供できるケアを希望して利用される方がいました。
体調のことと、限度額のことがあってリハは実施していませんでした。
もちろんリハ加算もなしです。
移乗のこと、体位交換のこと、福祉用具のことなど必要に応じてリハ職がかかわり
ナースと協力するというケアプランで実施していました。
6:jin更新日:2020年07月01日 18時16分
4 への返信
「リハビリマネジメント加算」は月1回リハを行えば取れる。とありますが、あくまでもマネジメントすることで取れる加算なので、そのことは「リハマネ加算等に関する基本的な考え方、並びに・・以下略」で確認を。
通所リハビリなので全くリハビリテーションの視点をもたないということは問題外でしょう。個別リハ、集団リハなどがケアプラン(支援計画)に記載がないのであれば、絶対にしなければならないわけではありません。
7:新米PT老健更新日:2020年07月01日 19時11分
ご教示ありがとうございました。とても勉強になりました。私なりにまた色々と調べてみたいと思います。
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