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2022-01-26 21:24:20
起算日について
リハビリテーション実施実施計画書を作成するにあたって、起算日の記入が必要と思います。疑義解釈(その1)令和2年3月31日の問123の解答で、起算日が疾患別リハビリテーションを開始した日を起算日とするっと記載されていましたが、心血管と呼吸器は治療開始日、脳血管、運動器は発症日または手術日・診断日・急性増悪と今まで解釈していましたが、それは間違っているのでしょうか。 どなたかご教授お願いします。
閲覧数:1202 2022年01月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:kenbow更新日:2022年01月29日 08時09分
2022-01-29 08:09:57
ここでの”起算日”はリハビリテーション実施計画書の作成月をカウントする”起点”の 意味ではないでしょうか。的違いでしたらごめんなさい。
返信する なるほど!そう思う2 違反申告
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