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閲覧数:9740 2014年03月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:トドPT更新日:2014年03月23日 10時34分
bankさん sunnyさん yo-koさん こんにちは トドです
第7部リハビリテーション 通則の留意点(一般事項)から抜粋
==引用開始==
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、 運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料(以下この部において「疾患別リハビリテーション料」という。) に掲げるリハビリテーション(以下この部において「
疾患別リハビリテーション」という。)の実施に当たっては、 医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、 別紙様式21から別紙様式21の3までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、 リハビリテーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上 (特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。
==おわり==
(http://pt-ot-st.net/22rehakaitei/kakuron/2010/10/post.html)
上記引用部分の第2段落から、
「医師は・・・」
「リハビリ実施計画を作成する必要がある。」
「開始時及びその後()3ヶ月に1回以上」
「患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載する事。」
と抜粋できます。
そのため、リハビリ実施はリハ処方があれば可能ですが、算定のためには上記の医師による開始時手続きが不可欠となります。
リハビリ実施計画は、リハビリ総合実施計画書で代用できますが、その説明は医師である事が要件になると思います。また、リハビリ総合実施計画書を作成するための介入はまだ要件が満たされていないために算定できません。
もしも、リハビリ実施計画を作成しても医師によるカルテ記載が無いと実施したとは当局に見なされないため、算定要件を満たさないままに請求する事になり、不正請求とみなされると思います。
疾患別リハビリ(I)を算定している場合は、リハビリ実施計画では算定はできませんが、リハビリ総合実施計画書を作成して説明していれば300点を算定できます。
2:yo-ko更新日:2014年03月22日 15時31分
総合病院でPTしています。
2点ほど気になった点があるので、コメントさせていただきます。
リハビリ料を算定するには、実施計画を作成する必要がありますが、これは療法士により作成されるものではなく、医師が作成し内容を患者に説明したうえで、カルテにその要点を記載します。
総合実施計画書は300点です。
1:パッチ更新日:2014年03月14日 13時31分
PT10年目です。
リハビリを提供するには評価の基、きちんと計画を立てて提供する必要があります。その為、リハビリを提供するための計画書の作成が義務付けられています。これが実施計画書となります。これは通常セラピストにより作成され、発行されます。その為、実施計画書では診療報酬上の点数は算定できません。ただし、多職種共同で作成し、チームアプローチを行った場合に限り、診療報酬上350点/1月を算定することが可能となります。ただし、それぞれの書式は診療報酬上にある様式(実施計画書A4、総合実施計画書A3)に準じたものとなります。
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