理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1547 2023年06月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ai更新日:2023年06月06日 12時31分
ご返信有難うございます。
基準ギリギリで専従を付けていたり、その他にも代われる人員がいない場合は、専従セラピストの急遽の長期休暇等で基準を変える必要がある(場合によっては回復期病棟の入院料5も算定できなくなる)ということですね。
地方だからか、PT、OTともになかなか就職がなく、ギリギリの人員配置のため急遽の場合どうしたら良いのか困っていました。
本当に有難うございます。
3:よん更新日:2023年06月06日 09時04分
基準の人員に満たなければ、早い段階で基準を変える必要があります。
そのためしたわまりそうな可能性がある場合は採用しておかなければいけません。
当院はPT3名、OT2名、ST1名の専従を付けています。
PT・OTで1名以上が出勤していないといけないため、2名以上が出勤するようにシフトを作成しています。
もし長期休み(メンタルや出産等)がある場合は、早い段階で1名追加して対応しています。
その際もシフトで人員が出勤しているかのチェックは必ずします。
特に直近は適時調査も行われているため、これらはしっかりと行っておく必要があります。
もちろん来るこないにかかわらずですが…
2:ai更新日:2023年06月05日 20時34分
有難うございます。
仮に、今の専従セラピストが休暇や退職で、代わりに専従セラピストになれる職員がいない場合は基準を満たさないということになるのでしょうか?
1:よん更新日:2023年06月05日 13時42分
基本的に週40時間(および常勤と同程度)である必要があったと思います。
記載のとおり、例えば特休などをとる場合は、別の職員が出勤していれば大丈夫だと思います。
退職や休職は変更の必要があると思われます。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年10月09日更新コメント:3件閲覧:21869回
リハ実績管理ソフトについて
3件21869回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:4件閲覧:14143回
国公立のリハビリ職員の定数制度について
4件14143回
新着コメント2022年02月08日更新コメント:3件閲覧:15795回
病院機能評価における回復期リハ病棟の評価について
3件15795回
新着コメント2012年02月04日更新コメント:5件閲覧:30056回
残業の有無や残業代の支払いについて
5件30056回
新着コメント2012年02月06日更新コメント:1件閲覧:11331回
リハビリテーション従事者による労働組合は必要だと思いますか?
1件11331回
新着コメント2012年02月15日更新コメント:4件閲覧:27198回
管理職としての仕事
4件27198回
新着コメント2012年03月28日更新コメント:6件閲覧:15177回
経営陣からの要望と、患者さんの満足度を含めて考えたリハ職員の要望の違い
6件15177回
新着コメント2019年08月02日更新コメント:4件閲覧:18871回
PTOTの業務分担について
4件18871回
新着コメント2012年05月30日更新コメント:3件閲覧:15115回
リハビリの記録はデジタル?アナログ?
3件15115回
新着コメント2012年05月30日更新コメント:1件閲覧:8495回
電子カルテ導入にあたり
1件8495回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:回復期専従セラピストの出勤条件について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:回復期専従セラピストの出勤条件について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。