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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1078 2023年08月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:犬好きPT更新日:2023年08月02日 12時38分
返信ありがとうございます。
どちらも最終的に論点になっているのが同一法人内の病院勤務扱いになっている理学療法士がデイサービスに行き個別機能訓練を行っているというところです。
1名は、専任扱いで機能訓練指導員として1日デイサービスで個別機能訓練のみ実施しています。もう1名は午前中のみ機能訓練指導員として個別機能訓練のみ実施している状態です。
雇用管理に関しては勉強不足で申し訳ありませんが、勤務表や給与支払いは病院管理になっています。疾患別の算定要件には専任者1名は含んでいません。
疑義解釈を見ると、診療所や病院などの連携施設からの出向は認められないような記述になっていたためそもそも、加算算定できないのではないかという話になっています。
分かりにくい質問ですみません。
1:もうすぐ登録理学療法士更新日:2023年08月02日 11時33分
1.両方の人員体制によるかと。施設基準と雇用管理など満たしてる前提なら可能そうですが…。どのような意見が出てて質問者様はどんな考えなのでしょうか?
2.> スタッフA、Bともに個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ を取得する
定員数やサービス提供時間、リハ内容などどんな運用かによるかもしれませんがスタッフA、Bでそれぞれ取得するイメージがしっかりついてないのですが、こちらは青本だとどの部分の解釈の話でどのように意見が分かれてるのでしょうか…?
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投稿タイトル:入院とデイサービスでの兼務 個別機能訓練加算について
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